特別支援教育について

参考資料 13 発達障害者支援法

発達障害者支援法概要

  • 一 趣旨
     発達障害者には症状の発現後できるだけ早期の発達支援が特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発達障害者に対し学校教育等における支援を図る。
  • 二 発達障害の定義
     「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
  • 三 責務
    • 1 国及び地方公共団体は、発達障害の早期発見、発達障害児に対する早期の発達支援その他の支援が行われるよう、必要な措置を講じる。その際、本人及び保護者の意思ができる限り尊重されなければならない。
    • 2 国民は、発達障害者の福祉について理解を深め、発達障害者の社会参加に協力するように努めなければならない。
  • 四 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
     児童の発達障害の早期発見、早期の発達支援、保育、教育及び放課後児童健全育成事業(学童保育)の利用、発達障害者の就労支援、地域での生活支援及び権利擁護並びに家族への支援について定める。
  • 五 発達障害者支援センター等
     都道府県による相談・助言、発達支援の提供等を行う機関としての発達障害者支援センターの指定及び専門的な医療機関の確保について定める。
  • 六 その他民間団体への支援、普及啓発活動等について定める。
  • 七 施行日
     平成17年4月1日から施行する。

-- 登録:平成21年以前 --