特別支援教育について

参考資料 9 学校教育法【特別支援教育関係主要部分抜粋】

(平成19年4月1日施行時のもの)

(傍線部分は改正部分)

現行 改正前
第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、傍線ここから特別支援学校傍線ここまで及び幼稚園とする。
第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、傍線ここから盲学校、聾(ろう)学校、養護学校傍線ここまで及び幼稚園とする。
傍線ここから第六章傍線ここまで  傍線ここから特別支援教育傍線ここまで 傍線ここから第六章傍線ここまで  傍線ここから特殊教育傍線ここまで
第七十一条   傍線ここから特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、傍線ここまで知的障害者、傍線ここから肢体不自由者又は傍線ここまで病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を傍線ここから施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために傍線ここまで必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十一条   傍線ここから盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は傍線ここまで知的障害者、傍線ここから肢(し)体不自由者若しくは傍線ここまで病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を傍線ここから施し、あわせてその欠陥を補うために、傍線ここまで必要な知識技能を授けることを目的とする。
傍線ここから第七十一条の二傍線ここまで   傍線ここから特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。傍線ここまで
(新設)
傍線ここから第七十一条の三傍線ここまで   傍線ここから特別支援学校においては、第七十一条の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第七十五条第一項に規定する児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。傍線ここまで
(新設)
傍線ここから第七十一条の四傍線ここまで   傍線ここから第七十一条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、傍線ここまで知的障害者、傍線ここから肢体不自由者又は傍線ここまで病弱者の傍線ここから障害傍線ここまでの程度は、政令で、これを定める。
傍線ここから第七十一条の二傍線ここまで   傍線ここから前条の盲者、聾(ろう)者又は傍線ここまで知的障害者、傍線ここから肢(し)体不自由者若しくは傍線ここまで病弱者の傍線ここから心身の故障傍線ここまでの程度は、政令で、これを定める。
第七十五条   傍線ここから小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。傍線ここまで
傍線ここから2傍線ここまで 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、傍線ここから特別支援学級を傍線ここまで置くことができる。
第七十五条  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、傍線ここから特殊学級を傍線ここまで置くことができる。
一 知的障害者 一 知的障害者
二 肢体不自由者 二 肢体不自由者
三 身体虚弱者 三 身体虚弱者
四 弱視者 四 弱視者
五 難聴者 五 難聴者
六 その他傍線ここから障害傍線ここまでのある者で、傍線ここから特別支援学級傍線ここまでにおいて教育を行うことが適当なもの 六 その他傍線ここから心身に故障傍線ここまでのある者で、傍線ここから特殊学級傍線ここまでにおいて教育を行うことが適当なもの
傍線ここから3傍線ここまで(略) 傍線ここから2傍線ここまで(略)

-- 登録:平成21年以前 --