発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業

1.趣旨
 発達障害のある児童生徒は、例えば、感覚面、行動面、認知面、対人面等(複数有する場合を含む。)において支障をきたしたり、過度に反応する等の症状(状況)がある。他方、その症状は児童生徒一人ひとり異なることから、認識や理解が難しく、十分な支援が受けられずに学習活動や集団活動等で、学校生活に支障をきたす場合がある。このため、発達障害のある児童生徒が十分な教育が受けられるためには、学校における合理的配慮の提供が個別の実態把握に基づき、適切に行われる必要がある。
 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消に関する対応指針において、不当な差別の取扱いや合理的配慮の具体例を例示列挙しているところであるが、合理的配慮の好事例や相談事例について事例の蓄積と共有は十分ではない。
 本事業は、こうした状況に対応するため、児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の在り方について実践研究を行うとともに、実践事例を収集し、その成果を普及するものである。

2.事業の内容
以下の【1】、【2】、【3】の研究の取組項目(ア)~(キ)から2つ以上を選択する。
【1】 発達障害の可能性のある児童生徒のつまずきや困難な状況を教員が気づくための理解啓発とその合理的配慮に関する研究
 (ア) 感覚面(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など)において過敏性や鈍感性がみられる児童生徒に対する合理的配慮に関する研究
 (イ) 通常の学級担当教員が児童生徒の実態把握に基づき、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を効果的に活用し、合理的配慮の実践を行う研究
【2】 発達障害の可能性のある児童生徒本人や保護者からの合理的配慮の意思の表明に対する学校・教育委員会の教職員の合理的配慮の提供に関する研究
 (ウ)高等学校の入学者選抜において、本人・保護者の希望、障害の状態を踏まえた合理的配慮の研究
 (エ)中学校の定期試験におけるICT等支援機器を使用した合理的配慮の研究
 (オ)高等学校の入学試験を前提に実践した合理的配慮の学習評価の在り方の研究
【3】 発達障害の可能性のある外国人の児童生徒や十分な支援が受けられず不登校により学校生活に支障をきたしている発達障害の可能性のある児童生徒に対する合理的配慮に関する研究
 (カ)発達障害の可能性がある外国人の児童生徒に対する合理的配慮に関する研究
 (キ)不登校により学校生活に支障をきたしている発達障害の可能性のある児童生徒に対する合理的配慮に関する研究

※委託を受けた団体等は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の中から研究事業を行う学校を指定する。

 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)