発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援事業(2億7,966万円)

 文部科学省において、平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」により、公立の小・中学校の通常の学級においては、学習面又は行動面において著しい困難を示す児童生徒が6.5%(推定値)程度の割合で在籍していることが明らかになっている。同時に、これらの児童生徒以外にも、何らかの困難を示していると教員が捉えている児童生徒がいることが示唆されており、教育的支援を必要としている児童生徒がいる可能性がある。
  また、平成25年9月に改正された「障害者基本計画」においても、可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう、子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するとともに、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の教育支援計画の作成・活用を促進することが盛り込まれており、加えて、平成26年7月に厚生労働省の障害児支援の在り方に関する検討会が取りまとめた「今後の障害児支援の在り方について(報告書)」において、障害のある児童生徒に対するライフステージに応じた連続性のある「縦の連携支援」に加えて、今後は、教育と保健、医療、福祉等の連携体制づくりが重要であり、そのような「横の連携支援」を進めるための具体策が必要とされている。
  一方、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会)においては、「インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから必須である。」等の指摘がなされ、平成27年12月21日の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について(答申)」においては、「小中学校等において、特別支援教育推進の中心的役割を担う特別支援学級の担任、通級による指導の担当教員及び特別支援教育コーディネーターの専門性を向上させるための研修の実施に加え、必要に応じて、専門家の活用等により学校全体としての専門性を確保する必要がある。」との指摘もされているため、発達障害のある児童生徒に対する支援体制の整備とともに、教育的支援を行う教職員の専門性の向上についても、引き続き重要とされている。
  これらを踏まえ、本事業は、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する一貫した支援体制の整備を目指し、適切な早期発見・早期支援方法、各学校段階の移行期における引継ぎ手法及び福祉関係機関等と連携した情報共有方法等の研究を行う。また、発達障害に関する教職員の専門性向上のための事業を行う。

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(初等中等教育局特別支援教育課)