特別支援教育について

発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業

平成21年度予算額   5億328万円

1 趣旨

  1.  「特別支援教育」は、障害のある子どもの一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うものであり、平成19年度からは改正学校教育法が施行され、全国の幼、小、中、高、特別支援学校等において本格的に実施されることとなった。
     しかし、「発達障害者支援法」に国や地方自治体の責務として明記された発達障害のある子どもへの教育的支援は、いまだ十分とは言えない。
     特に、支援体制の整備が、通常学級に約6%程度(約68万人)在籍する可能性があると指摘された小・中学校を中心に進められてきたこともあり、幼稚園児や高等学校生徒への一層の支援強化が求められている。
  2. 本事業の前身である「特別支援教育体制推進事業」は、平成15年度から5か年間にわたり、47都道府県に委嘱して小・中学校を中心に体制の整備を行い、一定の成果を収めたところ。学校現場からは、さらに巡回指導などを拡充して続けてほしいとの声が寄せられており、ほとんどの都道府県から事業の継続・拡充が求められている。
  3. そこで、平成20年度より、前事業の内容の有効な部分を引き継ぎ、強化しつつ、本事業を立ち上げたところ。平成21年度においても、引き続き、事業の継続・拡充を行うものである。
  4. なお、特別支援教育の推進については、「教育振興基本計画」や「障害者基本計画」に基づく「重点施策実施5カ年計画」に記載されている。また、発達障害のある子どもの支援については、いわゆる骨太の方針にも明記され、各地方自治体からも強く要望されているものである。

2 内容

  1. 発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、管理職をはじめとした各学校種教員等研修、大学教員や医師等の外部専門家の巡回・派遣、厚労省との連携による乳幼児期から就労まで一貫した支援を行うモデル地域の指定などを実施することにより、学校(幼小中高特)の特別支援教育を総合的に推進する。
  2. 上記のほかにも、都道府県や推進地域に厚生労働関係者とも連携する連携協議会を設置し、法律に明記された特別支援学校のセンター的機能のさらなる強化、学生支援員の活用、地域住民へのきめ細やかな理解推進、学校における支援体制の整備等を実施する。
      ○47都道府県で実施

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特別支援教育課

-- 登録:平成21年以前 --