(平成17年4月1日付け 17文科初第16号 厚生労働省発障第0401008号 文部科学事務次官・厚生労働事務次官通知)(抄)
発達障害者支援法の施行について 「発達障害者支援法(平成16年法律第167号)」(以下、「法」という。)は平成16年12月10日に公布された。また、本日、法に基づき「発達障害者支援法施行令(平成17年政令第150号)」(以下、「令」という。)が、令に基づき「発達障害者支援法施行規則(平成17年厚生労働省令第81号)」(以下、「規則」という。)が公布され、いずれも本日から施行されるところである。 記 第1 法の趣旨発達障害の症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とするものであること(法第1条関係) 第2 法の概要
(以下略) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology