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特別支援教育について
8.特別支援学校の教員
教員免許
特別支援学校の教員は、小学校・中学校・高等学校又は幼稚園の教員の免許状のほかに、特別支援学校の教員の免許状を取得することが原則となっています。
従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分けられていた教員の免許状は学校教育法等の一部改正(平成19年4月施行)により、特別支援学校の教員の免許状に一本化されました。
特別支援学校教員免許状の取得のためには、様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性とを確保することとし、大学等における特別支援教育に関する科目の修得状況等に応じ、教授可能な障害の種別(教育領域。例えば「視覚障害者に関する教育」等。)を特定して授与されます。
特別支援学級や通級による指導は、小学校・中学校の教員免許状を持っている教員が担当することができます。
教職員の研修
特別支援教育担当教職員には、専門的な知識や技術が求められています。そのため、研究・研修等を行う機関として、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所や各都道府県等の特別支援教育センターなどがあります。
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、特別支援教育に関する実際的・総合的研究、特別支援教育担当教員や特別支援教育センター等の教育相談員などに対する研修、教育相談などを行っています。
なお、これらの機関で行われている研修や講習会の中には、特別支援学校の教員免許状取得に必要な単位を修得するための免許法認定講習もあります。
特別支援教育について
1.はじめに
2.特別支援教育の現状
3.就学指導の在り方について
4.それぞれの障害に配慮した教育
5.特別支援教育に関する学習指導要領等
6.特別支援学校の教科書
7.少人数の学級編制
8.特別支援学校の教員
9.早期からの教育相談
10.交流及び共同学習
11.施設・設備の整備
12.特別支援教育就学奨励費
13.卒業生の進路
14.特別支援教育をめぐる制度改正について
15.実施事業
資料(データ、通知、答申、報告書等)
出版物の紹介(平成24年5月現在)
発達障害とは
よくある質問
関連リンク
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