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3.就学指導の在り方について
> 就学基準の改正
特別支援教育について
就学基準の改正
学校教育法施行令第二十二条の三に規定する就学基準
区分
程度(改正前)
程度(改正後)
盲者
一
両眼の視力が0.1未満のもの
二
両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者
一
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
二
両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
一
知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの
二
知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの
一
知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二
知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
一
体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
二
上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三
下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四
前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
五
肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、6ヶ月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの
一
肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二
肢体不自由の状態が前号が掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
一
慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が6ヶ月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二
身体虚弱の状態が6ヶ月以上の生活規制を必要とする程度のもの
一
慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二
身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
備考
一
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二
聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。
特別支援教育について
1.はじめに
2.特別支援教育の現状
3.就学指導の在り方について
4.それぞれの障害に配慮した教育
5.特別支援教育に関する学習指導要領等
6.特別支援学校の教科書
7.少人数の学級編制
8.特別支援学校の教員
9.早期からの教育相談
10.交流及び共同学習
11.施設・設備の整備
12.特別支援教育就学奨励費
13.卒業生の進路
14.特別支援教育をめぐる制度改正について
15.実施事業
資料(データ、通知、答申、報告書等)
出版物の紹介(平成24年5月現在)
発達障害とは
よくある質問
関連リンク
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