3.就学指導の在り方について
社会のノーマライゼーションの進展、障害の重度・重複化など特別支援教育を巡る状況の変化を踏まえ、教育の地方分権、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう、国が定める特別支援学校(当時盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)への就学の基準について手続の弾力化を図るため、平成14年4月に学校教育法施行令の一部改正を行いました。
この改正により、特別支援学校への就学の基準に該当する障害のある児童生徒について、市町村の教育委員会が小学校・中学校において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める場合には、小学校・中学校に就学させることが可能となりました。ただし、障害に対応して専門性の高い教員による指導体制、施設・設備等の面における就学のための環境条件が整備されていることが重要です。 さらに、児童生徒一人一人の教育的ニーズを一層的確に把握し反映するため、中央教育審議会答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)(※中央教育審議会 諮問・答申・報告等へリンク)」(平成17年12月)の提言や学校教育法等の一部改正(平成18年6月成立)の国会審議等における指摘等も踏まえ、学校教育法施行令を一部改正し(平成19年3月)、障害のある児童生徒の就学先の決定手続きについても見直しが行われました。 これまで、障害のある児童の就学先を決定する際には市町村教育委員会が専門家の意見を聴いて決定することとされていましたが、この改正により、保護者の意見も聴くことが法令上義務付けられました。 |
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