少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業委託要項

平成27年5月19日
初等中等教育局長裁定

1.委託事業の趣旨・内容
   我が国における少子化に対応した小・中学校教育の高度化の取組を加速させるため、学校統合による魅力ある学校づくりのモデルや、地理的な要因等により学校統合が困難な地域等において小規模校のメリットを最大化し、デメリットを最小化させるための取組に係る優れたモデルを創出する調査研究を行い、その成果を広く普及する。
  なお、委託する事業の具体的内容は、公募要領に別途定める。

2.事業の委託先
   事業の委託先は、原則として、公立小・中学校を設置する市町村教育委員会を対象とする。都道府県教育委員会の積極的な支援を受けるなどして、複数の市町村教育委員会が連携しながら研究に取り組むことも可能であるが、その場合においてもそれぞれの市町村教育委員会に対して委託することとなる。

3.委託期間
   事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度の3月14日までとする。

4.委託手続
(1)事業の委託を受けようとする団体等は、公募要領に別途定める事業計画書等を文部科学省に提出する。
(2)文部科学省は、上記(1)により提出された事業計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、団体等に対し、初等中等教育局委託事業事務処理要領(平成20年3月28日付け初等中等教育局長決定)等に基づき、事業を委託する。

5.委託経費
(1)文部科学省は、予算の範囲内で事業の実施に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、図書購入費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。
(2)文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払う。ただし、委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学省が必要であると認めるときは、契約額の全部又は一部を概算払するものとする。
(3)契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
(4)委託先は、事業の実施過程において事業計画の内容を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、事業計画のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合はこの限りではない。
(5)委託先は、委託費の収入及び支出を明らかにする帳簿を備えるとともに、その支出を証する領収書その他の関係証拠書類を整理し、文部科学省の指示があった場合は直ちに提出できるよう、本事業を実施した翌年度から5年間保存しておくものとする。
(6)文部科学省は、委託先が本契約及び要項等に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

6.再委託
(1)本事業の全部を、第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。
(2)本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認めるものについては、本事業の一部を再委託することができる。ただし、再委託する本事業の一部が、上記1.に示す取組そのものである場合はこれを認めない。
(3)本事業の一部を再委託しようとする場合は、所定の様式により文部科学省の承認を受けることとする。再委託の承認後、再委託の相手方の変更等履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合も同様とする。
(4)再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託)することはできない。

7.事業完了(廃止等)の報告
(1)委託先は、事業が完了したとき、廃止、解除又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、公募要領に別途定める事業完了(廃止等)報告書を作成し、終了した日から10日を経過した日、又は当該年度の3月14日のいずれか早い日までに、帳簿及び支出を証する書類の写しとともに、文部科学省に提出するものとする。
(2)委託先は、事業の成果普及等のため、上記(1)の事業完了(廃止等)報告書のほか、各取組の事例や成果の報告等を文部科学省に提出するものとする。

8.委託費の額の確定
(1)文部科学省は、上記7.(1)により提出された事業完了(廃止等)報告書について、検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、委託先へ通知する。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

9.著作権等
(1)委託先は、委託事業により発生した権利がある場合には、原則として本事業完了後速やかに文部科学省に帰属させるものとする。
(2)本事業の実施により、委託先が作成したパンフレット・ちらし・資料・報告書等これらに類するものの著作権は、委託先に帰属させるものとする。
(3)(2)の規定にかかわらず、文部科学省が必要と認めたときは、委託先は無償で文部科学省及びその他教育機関が使用することを許諾するものとする。 

10.その他
(1)文部科学省は、委託先における事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)文部科学省は、事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(4)委託先は、事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなければならない。
(5)この要項に定める事項のほか、事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成28年10月 --