地方移住等に伴う区域外就学制度の活用について(通知)

29初初企第22号 
平成29年7月26日

各都道府県教育委員会就学事務担当課長
各指定都市教育委員会就学事務担当課長


文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室長 常盤木 祐 一

(印影印刷)


 地方移住等に伴う区域外就学制度の活用について(通知)


 昨年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成28年12月22日)において「地方への移住に伴う子供の就学手続について区域外就学制度が活用できることを周知する」ことが明記されました。
 区域外就学については、「通学区域制度の弾力的運用について」(平成9年1月27日付け文初小第78号文部省初等中等教育局長通知)において、「市町村教育委員会において、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合の外、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申立により、これを認めることができること」としております。この「相当と認めるとき」には、地方への一時的な移住や二地域に居住するといった理由から、保護者が児童生徒を住所の存する市町村以外の学校において就学させようとする際、市町村教育委員会において、教育上の影響等に留意しつつ、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認められる場合も含まれるところです。
 都道府県教育委員会におかれては、地方移住等に伴う区域外就学制度の活用について、域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に周知くださいますようお願いします。


お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)