小・中学校等への就学について

原発避難者特例法の教育事務に係る留意点について

事務 連絡
平成23年11月18日

各都道府県教育委員会就学事務・学校保健担当課
                                 御中  
各指定都市教育委員会就学事務・学校保健担当課

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
児童生徒課
特別支援教育課
スポーツ・青少年局学校健康教育課

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく事務処理の特例について(教育事務に係る留意点)


東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「特例法」という。)等については、平成23年8月19日付け事務連絡においてお知らせしたところですが、特例法第5条第1項の規定に基づく指定市町村及び指定都道府県(福島県)からの避難住民に関する事務の届出を踏まえ、同条第3項の規定に基づき平成23年11月15日に告示がなされたところです(平成24年1月1日施行予定)。また、これについて、別紙のとおり、平成23年11月15日付け総行行第203号により、総務省自治行政局行政課長から各都道府県総務部長に対して通知されています。

 告示された事務のうちの教育事務の処理に係る留意点について、下記のとおりまとめましたので、十分御留意いただくようお願いします。

また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

1.避難先団体のうち都道府県が処理する教育事務について

指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村及び飯舘村をいう。以下同じ。)の住民基本台帳に記録された者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものであって、特例法第6条第1項の規定により指定市町村の長又は指定都道府県(福島県)の知事から氏名等を通知された者(以下「避難住民」という。)に対する、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第80条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第1章並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により都道府県が処理することとされている、以下に示す教育事務については、避難先団体の都道府県が処理しなければならない教育事務となること。

なお、平成23年3月14日付け22文科初第1714号において通知した被災した児童生徒等に係る事務の弾力的な取扱いのうち、平成23年総務省告示第488号において告示された教育事務に係るものについては、平成24年1月1日以降は特例法に基づく事務処理を行わなければならないこと。

【都道府県が処理する教育事務】

(1)児童生徒の就学等に関する事務
 ○ 特別支援学校の設置(法第80条)
 ○ 特別支援学校に在学する児童生徒が視覚障害者等でなくなった場合等の通知(令第6条の2及び第6条の3)
 ○ 区域外就学(令第9条第1項)
 ○ 特別支援学校への就学に係る通知(令第11条(令第11条の2及び第11条の3において準用する場合を含む。))
 ○ 小学校等に在学する児童生徒が視覚障害者等になった場合等の通知(令第12条第2項及び第12条の2第2項)
 ○ 視覚障害者等の学齢簿の加除訂正の通知(令第13条)
 ○ 特別支援学校の入学期日等の通知及び就学指定(令第14条及び第15条)
 ○ 就学指定をした特別支援学校の変更とそれに係る通知(令第16条)
 ○ 特別支援学校に係る区域外就学等(令第17条及び第18条)

(2)医療費援助に関する事務
○ 県立特別支援学校の小学部又は中学部に係る医療に要する費用について必要な援助(以下「医療費援助」という。)の実施(学校保健安全法第24条)

2.避難先団体のうち市町村が処理する教育事務について

避難住民であって、特例法第6条第1項の規定により指定市町村の長から氏名等を通知された者に対する、法第18条、第19条及び第38条(第49条において準用する場合を含む。)並びに令第1章並びに学校保健安全法第11条、第12条及び第24条並びに学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第3条及び第4条の規定により市町村が処理することとされている、以下に示す教育事務については、避難先団体の市町村が処理しなければならない教育事務となること。

なお、平成23年3月14日付け22文科初第1714号において通知した被災した児童生徒等に係る事務の弾力的な取扱いのうち、平成23年総務省告示第488号において告示された教育事務に係るものについては、平成24年1月1日以降は特例法に基づく事務処理を行わなければならないこと。

【市町村が処理する教育事務】

(1)児童生徒の就学等に関する事務
 ○ 就学義務の猶予又は免除(法第18条)
 ○ 小・中学校の設置(法第38条(第49条において準用する場合を含む。))
 ○ 学齢簿の編製(令第1条から第3条まで)
 ○ 児童生徒等の住所変更に関する届出の通知(令第4条)
 ○ 入学期日等の通知及び就学指定(令第5条(令第6条において準用する場合を含む。)及び第7条)
 ○ 特別支援学校に在学する児童生徒が視覚障害者等でなくなった場合等の通知(令第6条の2第2項、第6条の3第2項及び第3項並びに第6条の4)
 ○ 就学指定をした小・中学校の変更とそれに係る通知(令第8条)
 ○ 区域外就学等(令第9条及び第10条)
 ○ 特別支援学校への就学に係る通知(令第11条(令第11条の2及び第11条の3において準用する場合を含む。))
 ○ 小学校等に在学する児童生徒が視覚障害者等になった場合等の通知(令第12条及び第12条の2)
 ○ 視覚障害者等の学齢簿の加除訂正の通知(令第13条)
 ○ 特別支援学校の入学期日等の通知及び就学指定(令第15条)
 ○ 就学指定をした特別支援学校の変更とそれに係る通知(令第16条)
 ○ 特別支援学校に係る区域外就学等(令第17条及び第18条)
 ○ 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(令第18条の2)
 ○ 保護者への出席の催促等(令第20条及び第21条)
 ○ 全課程修了者の通知(令第22条)
 ○ 就学時の健康診断の実施等(学校保健安全法第11条及び第12条、学校保健安全法施行令第3条及び第4条)

(2)就学援助等に関する事務
 ○ 就学援助及び医療費援助の実施(法第19条、学校保健安全法第24条)

3.指定市町村の長又は福島県知事から特例法第6条第3項の規定に基づく通知を受けた場合の教育事務の取扱い

特例法第6条第3項の規定に基づき、特定の避難先団体において処理することを要しないと認める教育事務について、指定市町村の長又は指定都道府県(福島県)の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した場合には、上記1.及び2.に示す教育事務について、当該指定市町村又は指定都道府県(福島県)が引き続き処理することとなること。

4.避難先団体において教育事務を処理する場合の留意事項

特例法第6条第2項に基づき、避難先団体において上記1.及び2.に示す教育事務を処理する場合には、以下の点に留意すること。

 ○ 避難先団体において、学校の設置に関する事務を処理する場合には、避難先団体に指定市町村の児童生徒のための学校の新設までを求めるものではなく、避難先団体が設置する学校において指定市町村の児童生徒を受け入れることでその事務が処理されるものと考えられること。

 ○ これまで指定市町村から区域外就学をしていた児童生徒や事実上の就学をしていた児童生徒については、改めて避難先団体において学齢簿を編製する等の就学事務を処理することとなること。既に避難先団体に住所を異動した上で、当該避難先団体の学校に転学している児童生徒については、新たな手続は不要であること。

 ○ 指定市町村の教育委員会は、避難住民である児童生徒であって特例法第6条第1項の規定により氏名等の通知がなされた者について、当該児童生徒の学齢簿を、転学した者のものと同様に、消除する必要があること。

 ○ 事実上の就学をしていた児童生徒については、在籍関係を正式に避難先の学校へ異動することとなるので、避難先団体は、当該児童生徒の指導要録を指定市町村内の学校の校長より受理し、適切に保管する必要があること。

 ○ 避難先団体において、避難住民のうち障害のある児童生徒等の就学事務を処理する場合には、当該児童生徒等に対する適切な支援が継続的に実施されるよう、当該児童生徒等の教育的ニーズ及び当該児童生徒等に対する支援の内容を可能な限り把握した上で対応する必要があること。

 ○ 避難先団体が、避難住民であって特例法第6条第1項の規定により氏名等の通知がなされた者のうち要保護者である者に対して就学援助を行った場合には、要保護児童生徒援助費補助金の対象となることから、避難先団体及び指定市町村は、相互に連携を図るなど重複して支給することがないよう努めるとともに、補助金変更交付事務について適切に処理すること。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年12月 --