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小・中学校への就学について

公立小・中学校の統合方策について(昭和31年11月)

文初財第503号
 昭和31年11月17日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各都道府県知事

文部事務次官

公立小・中学校の統合方策について

   公立小・中学校のうちには小規模の学校が多く、これらの学校においては、一般に教員の適正な配置や施設設備の整備充実をはかることがむずかしいため教育効果の向上を図ることが困難であるばかりでなく、学校経費も割高となっている現状である。文部省においては、この問題の重要性にかんがみ、さきに中央教育審議会に諮問し、別紙のような答申を得た次第である。

   ついては、貴職におかれても学校統合の意義にじゅうぶん考慮を払い、地方の実情に即し答申の趣旨を施策の参考として、統合の推進をはかるとともに、貴管内関係機関に対して趣旨の徹底方をお願いする。

   なお、文部省においては、答申の趣旨に従って所要の措置を講じ、具体的な事項については、指導書を作成する等により目的の達成に努める所存であるが、このことについては、おって連絡する。

 

(別紙)

公立小・中学校の統合方策についての答申(昭和31年11月15日)

   本審議会は、公立小・中学校の統合方策について、特別委員会を設けて審議を行って得た結果に基き、総会においてさらに慎重に審議し、次の結論に到達しましたので答申いたします。

   公立小・中学校のうち小規模学校の占める割合は大きく、これらの小規模学校は教員組織の充実と施設設備等の拡充を図る上に困難を伴うことが多いので、これを適正な規模にまで統合することは義務教育水準の向上と学校経費の合理化のためきわめて重要である。

   特に、ここ数年来画期的な規模において町村の合併が行われ、合併市町村ではその建設計画において地域の文化的中心であり精神的結合の基礎である学校の統合を重要な課題としてとりあげているので、この機運をあわせて、小規模学校の統合を促進することはきわめて適切なことである。

   これらの諸点にかんがみ、この際合併市町村における学校の統合はもとより、その他の市町村における学校の統合についても、次の要領により積極的計画的に実施する必要がある。

 一 学校統合の基本方針について

  1. 国および地方公共団体は、前文の趣旨に従い、学校統合を奨励すること。ただし、単なる統合という形式に と ら われることなく、教育の効果を考慮し、土地の実情に即して実施すること。
     
  2. 学校統合は、将来の児童生徒数の増減の動向をじゅうぶんに考慮して計画的に実施すること。
     
  3. 学校統合は慎重な態度で実施すべきものであって、住民に対する学校統合の意義についての啓発については特に意を用いること。

二  学校統合の基準について

  1. 小規模学校を統合する場合の規模は、おおむね一二学級ないし一八学級を標準とすること。

  2. 児童生徒の通学距離は、通常の場合、小学校児童にあっては、四キロメートル、中学校生徒にあっては六キロメートルを最高限度とすることが適当と考えられるが、教育委員会は、地勢、気象、交通等の諸条件ならびに通学距離の児童生徒に与える影響を考慮して、さらに実情に即した通学距離の基準を定めること。

三 学校統合に対する助成について

  1. 国は、学校統合により必要とされる施設の建築費についてじゅうぶんにかつ計画的に助成すること。
     
  2. 国は、各種振興法に基く補助金等の配分については、統合を行った学校に対し格別の考慮を払うこと。
     
  3. 国は、学校統合に伴い児童生徒の通学を容易にするため必要となるスクール・バス、スクール・ボート等の交通機関の設置に対して助成策を講ずること。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線2007)

 

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)