小・中学校等への就学について

平成22年度学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」における「1年以上居所不明者数」の計上方法等について

参考2

調査対象

各政令指定都市及び県庁所在地の教育委員会並びに世田谷区、江戸川区、練馬区の教育委員会(54市区教育委員会)

調査期間

平成23年1月19日から1月28日

調査方法

書面による回答を集計

調査結果

1.「1年以上居所不明者」の簿冊について

○学齢簿と別に簿冊(簿冊相当を含む)を編製している ・・・・・・ 43
○学齢簿と別に簿冊(簿冊相当を含む)を編製していない ・・・・・・ 11

2.平成22年度学校基本調査における「1年以上居所不明者数」の計上方法

○学齢簿と別の簿冊(簿冊相当を含む)の人数を計上 ・・・・・・・・ 28
○指導要録で「1年以上居所不明者」の扱いをしている人数を計上 ・・・ 7
○学齢簿の備考または学校からの報告等別のリストを基に人数を計上 ・・ 8
○その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
 ・他市等で二重計上となるおそれから0人と計上 ・・・・・・・・ 2
 ・除籍された居所不明者は計上しないと考えていた ・・・・・・・・ 2
 ・前年に指導要録から除籍した人数を計上 ・・・・・・・・ 3
 ・学齢簿と別の「簿冊」を編製していないため0人と計上 ・・・ 2
 ・入学時からの者を除き、在学途中に居所不明となった者のみを計上 2

3.「1年以上居所不明者」の学齢簿での取扱い

○学齢簿から消除せず、別に簿冊(簿冊相当を含む)を編製する 38
○学齢簿から消除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
○その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
 ・「居所不明者」がいないため、該当例がない ・・・・・・ 2
 ・学齢簿の備考に記入するまたは別のリストを作成する ・・・・・・ 5
 ・区により消除する・消除しないが異なる ・・・・・・ 1

4.どの程度の期間居所不明であった場合に「居所不明者」として扱っているか

○半年未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
○1年未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
○1年以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
○2年以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0
○その他(定期報告時点、判明し次第、入学時居所不明は即時など) 12

5.住民基本台帳にない学齢児童生徒を受け入れた場合の、前住所地教育委員会への通知

○通知している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
○原則通知しているが、例外的に通知しない場合もある ・・・・・ 10
○通知していないが、学校から前就学先の学校に通知している ・・・・・ 11
○通知していない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

6.他教育委員会から上記通知があった場合の、学齢簿の取扱い

○学齢簿から消除している ・・・・・・・・・・・・・・・ 14
○学齢簿から消除していないが、該当者がわかるよう整理している ・・ 38
○学齢簿から消除していないし、整理もしていない ・・・・・・・ 0
○その他(整理とまで言えないが別にリストを作成、区により扱いが異なる) 2

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線3745)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年07月 --