平成21年度「教員採用等の改善に係る取組事例」の送付について(通知)

20初教職第22号
平成20年12月24日

各都道府県・指定都市教育委員会 殿
教職員人事主管課長 殿

  

文部科学省初等中等教育局教職員課長
大木 高仁

 このたび、平成21年度「教員採用等の改善に係る取組事例」を作成いたしましたので、御参考まで送付します。
 教員採用等については、貴教育委員会において、「教員採用等の改善について」(平成8年4月25日付け文教地第170号、教育助成局長通知)、「教員の養成と採用・研修との連携の円滑化について」(平成12年2月2日付け文教教第245号、教育助成局長通知)等を踏まえ、採用選考の在り方を人物評価を重視する方向に、より一層移行させるよう、改善に取り組まれていると承知しております。
 また、「教員の採用等における不正な行為の防止について」(平成20年度7月10日付け文科初第495号、初等中等教育局長通知)等を踏まえ、貴教育委員会において、教員採用等に対する児童生徒や保護者、住民などの信頼を得るべく、教員採用等の更なる改善を進めているものと承知しております。
 貴教育委員会におかれては、引き続き、下記の点を十分に留意し、教員採用等の改善を図られるようお願いします。

  1. 不正防止のチェック体制や透明性の確保を図る観点から、採用試験の管理体制の整備、学力試験問題等の公表及び採用選考基準の公表に努めることなど、教員採用選考等の更なる改善を進め、地域の保護者や住民から不正を疑われることのないよう適正性を確保すること。
  2. 筆記試験は一定程度の水準に達しているかどうかの判断に用い、面接試験や実技試験等の成績、社会経験等を総合的かつ適切に評価することにより、人物を重視し、教員としての適格性を有する人材の確保に努めること。また、選考後においては、各選考段階について教育委員等による手順や手法等の点検とともに、判定結果と採用後の勤務実績等の関係などの実証的な分析などを行い、その結果をもとに更に改善に努めること。
  3. 「「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」における教員採用、教員評価等に係る運用上の工夫及び留意点について」(平成18年3月31日付け17文科初第1183号、初等中等教育局長通知)も踏まえ、個性豊かで多様な人材を確保するため、特別免許状を積極的に活用し、教員免許状を有しない者も採用選考の受験を可能とするよう努めること。
     また、民間企業等での勤務経験のある社会人や、スポーツ・文化、青年海外協力隊等国際協力の分野において特に秀でた技能・実績を有する者等に対する選考の実施に努めること。
     さらに、資質の高い外国語科教員を採用するため、TOEIC、TOEFL、英検(例えば英検1級程度)など資格試験を活用することなど、採用選考の工夫について検討する必要があること。
  4. 人柄や意欲、教員としての実践的指導力を見極めるため、大学等教員養成機関や教育実習校との連携を密にし、教育実習の評価を客観的なものにするなどの条件整備を図りつつ、教育実習校における評価を含めた教育実習の評価を選考の一つの判断資料として活用することに努めること。
  5. 人物評価を多面的に行うため、受験者の出身大学や臨時的任用教員、非常勤教員等として勤務する学校の校長、社会活動の実績がある者について当該関係機関から推薦状を受けるなど、受験者の人柄や能力をよく知る者からの推薦を選考の一つの判断資料として活用することに努めること。なお、教職経験者の選考に当たっては、臨時的任用教員について優先権を与えることがないよう十分留意するなど、公平性、公正性、透明性の確保に努めること。
  6. 豊かな体験を有する幅広い人材を確保するため、受験年齢制限の緩和を図るとともに、教員の年齢構成に配慮し採用者数の平準化を図るため、中長期的視野から退職者数や児童生徒数の推移等を的確に分析・把握した計画的な教員採用・人事を行うよう努めること。その際、学校種別ごとの採用区分の弾力化、学校種間や他の都道府県等との人事交流の促進などにも配慮するとともに、中長期的な採用見込み者数の見通しなどの情報提供に努めること。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第81号)における衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会の附帯決議等を踏まえ、障害者の採用拡大に向けて、なお一層の取組を進めるよう必要な措置を講じること。特に平成19年10月31日付け厚生労働省発職高第1031001号により、厚生労働大臣から身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の適正実施について勧告を受けた教育委員会はもとより、法定雇用率を下回る教育委員会は、適切な実態把握と他の都道府県等の取組を参考にするなどして、教職員全体での計画的な採用の改善に努めること。
     また、教職員のうち、教員の採用選考においては、障害を有する者を対象とした特別選考を行うなど、身体に障害のある者について、単に障害があることのみをもって不合理な取扱いがされることのないよう、選考方法上の工夫等適切な配慮を行うとともに、そうした配慮を実施することやその内容について広く教職を目指す者が了知できるよう広報周知に努めること。
     なお、このことについては、文部科学省として、今後とも折りに触れてフォローアップ調査、ヒアリング等を継続的に実施する予定である。
  8. 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第5号)により、小学校の教育課程に外国語活動が追加されるとともに、平成21年度より外国語活動を教育課程に加えることが可能となっていることから、小学校の採用選考においても外国語活動に係る内容を盛り込むなど、外国語活動の追加に対応した教員採用の実施に努めること。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

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