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3 受験年齢制限の緩和等

○ 受験年齢制限の緩和

1.基本的年齢制限

 平成15年度選考試験において、受験資格とされる基本的な年齢制限は、以下のとおり。
 なお、制限を設けていない県市は5県市である。

【制限なし】 5県市

  宮城県、山形県、富山県、静岡県、仙台市

【51歳未満〜41歳以上】 4県

  青森県、岩手県、埼玉県、和歌山県

【41歳未満〜36歳以上】 27県市

  北海道、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、広島県、佐賀県、長崎県、大分県、札幌市、川崎市、名古屋市、京都市、神戸市、広島市、北九州市

【36歳未満〜30歳以上】 20県市

  茨城県、千葉県、東京都、長野県、大阪府、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、千葉市、横浜市、大阪市、福岡市

【30歳未満】 3県

  福井県、滋賀県、愛媛県


2.特定教科についての受験年齢制限の緩和

平成15年度選考試験において、特定の教科の受験者に対し、基本的な年齢制限を緩和している県市は21県市(前年度22県市)である。

【1 北海道】

高等学校及び盲・聾・養護学校の自立活動
 基本的制限40歳未満 → 50歳未満

【2 茨城県】

高等学校の工業・商業
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【3 東京都】

中学校の技術及び高等学校の農業・工業
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【4 福井県】

高等学校の農業・工業・商業・水産
 基本的制限30歳未満 → 40歳未満

【5 岐阜県】

高等学校の農業・工業・商業
 基本的制限41歳未満 → 46歳未満

【6 滋賀県】

高等学校及び盲・聾・養護学校の教諭
 基本的制限30歳未満 → 40歳未満

【7 大阪府】

高等学校の農業・工業、盲・聾・養護学校の自立活動
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【8 兵庫県】

高等学校の農業・工業・商業
 基本的制限40歳未満 → 46歳未満

【9 島根県】

高等学校の農業・工業・商業・水産
 基本的制限35歳未満 → 45歳未満

【10 岡山県】

高等学校の看護
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【11 山口県】

高等学校の農業・工業・商業
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【12 徳島県】

高等学校の農業・工業・商業・水産・看護
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【13 愛媛県】

高等学校の農業・工業・商業・商船
 基本的制限30歳未満 → 40歳未満

【14 高知県】

中学校及び盲・聾・養護学校の技術、高等学校の家庭・農業・工業・商業・水産、理療
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【15 福岡県】

高等学校の商業
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【16 熊本県】

中学校の英語、高等学校の英語・農業・工業・商業
 基本的制限36歳未満 → 40歳未満

【17 宮崎県】

盲・聾・養護学校の教諭及び中学校の英語・数学・技術
 基本的制限31歳未満 → 41歳未満
高等学校の英語・農業・工業・商業・水産・理療
 基本的制限31歳未満 → 46歳未満
高等学校の教諭(上記に該当するもの以外)
 基本的制限31歳未満 → 36歳未満

【18 鹿児島県】

中学校の数学・英語、高等学校の数学・英語・農業・工業・商業・水産・看護
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【19 札幌市】

高等学校及び盲・聾・養護学校の自立活動
 基本的制限40歳未満 → 50歳未満

【20 京都市】

高等学校の音楽・工業
 基本的制限37歳未満 → 40歳未満

【21 大阪市】

高等学校の工業、盲学校特殊教科(理療)
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満


3.教職経験者等に対する受験年齢制限の緩和

平成15年度選考試験において、教職経験等を有する受験者に対し、基本的な年齢制限を緩和している県市は35県市(前年度34県市)である。

【1 青森県】

現に国公立学校の教諭、養護教諭、実習助手または寄宿舎指導員(臨時的任用の者は除く)である者
 基本的制限51歳未満 → 年齢制限なし

【2 秋田県】

現に他都道府県で教諭の身分を有している者
 基本的制限40歳未満 → 50歳未満

【3 福島県】

1 教諭または常勤講師として現職にある者、及び教諭または常勤講師として1年以上の教職経験のある者
 基本的制限40歳未満 → 40歳〜44歳
2 本県公立小、中、養護学校及び県立高等学校、盲・聾・養護学校の教員で他の校種を希望する者
 基本的制限40歳未満 → 年齢制限なし

【4 茨城県】

現に国・公・私立学校の教員、及び本県県立学校の実習助手または寄宿舎指導員である者
 基本的制限35歳未満 → 年齢制限なし

【5 千葉県】

現に国公立学校の教員として勤務している者(正式任用者に限る)
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【6 東京都】

国公立学校(東京都公立学校を除く)に正規任用教員として在職し平成14年3月31日現在で勤務実績が5年以上ある者、及び東京都公立学校において講師として平成14年3月31日までに過去1年間の勤務実績を有しかつ過去3年間において通算12か月以上の勤務実績を有する者
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【7 石川県】

現に県内の公立学校に勤務する実習助手または寄宿舎指導員で募集する校種(教科)の教育職員普通免許状を有する者
 基本的制限40歳未満 → 年齢制限なし

【8 福井県】

1 現に国立または他都道府県公立学校に勤務している教諭または養護教諭
 基本的制限30歳未満 → 40歳未満
2 国際協力事業等で海外に派遣された者
 基本的制限30歳未満 → 受験できる年齢を派遣期間相当分緩和

【9 岐阜県】

1 現に他都道府県の国公立学校の教諭として勤務する者
2 本県公立小中学校教諭で、盲・聾・養護学校教諭を志願する者
 基本的制限4l歳未満 → 46歳未満

【10 愛知県】

県内の公立学校の教諭、講師(非常勤講師を除く)、養護教諭、実習助手、寄宿舎指導員として平成14年3月31日までに3年以上勤務した者
 基本的制限40歳未満 → 60歳未満

【11 三重県】

1 現に国公立学校の教諭または養護教諭の職にある者
2 現に県教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等の職員として在職している者のうち、県教育委員会が正規職員として採用した者
 基本的制限40歳未満 → 45歳未満

【12 滋賀県】

小学校、中学校、養護教諭:
 国公立学校に3年以上(平成15年3月31日現在)の教諭(任用の期限を付さない常勤講師(日本国籍を有しない者に限る)を含む)経験を有する者
 基本的制限30歳未満 → 40歳未満

【13 京都府】

他都道府県の国公立学校、及び府内の私立高等学校の現職教員
 基本的制限40歳未満 → 45歳未満

【14 大阪府】

1 国公立及び私立学校の教員(講師を含む)として平成14年3月31日までに通算3か年以上の在職経験がある者
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満
2 1の該当者で、高等学校の農業・工業、自立活動教諭の希望者
 基本的制限41歳未満 → 46歳未満

【15 兵庫県】

国公立学校の現職の教諭
 基本的制限40歳未満 → 46歳未満

【16 奈良県】

過去に3年以上教諭としての勤務経験がある者(ただし、教諭経験年数には、平成14年6月1日現在における本県の公立学校講師(非常勤講師を除く)の経験年数を含める)
 基本的制限40歳未満 → 45歳未満

【17 島根県】

現に国公私立学校の教諭(正式採用)として勤務中の者または過去に勤務経験のある者
 基本的制限35歳未満 → 45歳未満

【18 山口県】

現に他都道府県において国公立学校に在職している教員(臨時的に任用されている者及び非常動の講師を除く)
 基本的制限35歳未満 → 45歳未満

【19 徳島県】

1 現に他都道府県に所在する国公立学校の教諭または養護教諭の職にある者
2 過去に本県公立学校の教諭または養護教諭の職にあった者
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【20 香川県】

1 過去に県公立学校の教諭または養護教諭の職にあった者
2 現に他都道府県の公立学校の教諭または養護教諭の職にある者
3 現に本県県立学校において10年以上実習助手(臨時または非常勤の者を除く)の職にある者
 基本的制限35歳未満 → 50歳未満

【21 愛媛県】

現に他都道府県において国公立学校教員として勤務している者(期限付任用または臨時的任用である者を除く)
 基本的制限30歳未満 → 年齢制限なし

【22 高知県】

他都道府県の国・公立学校教論
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【23 福岡県】

現に公立学校教員(正規)として勤務している者
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【24 熊本県】

1 他都道府県の国公立学校教員の現職者
 基本的制限36歳未満 → 40歳未満
2 本県公立学校教員の現職者で他校種を希望する者
 基本的制限36歳未満 → 年齢制限なし

【25 大分県】

本県公立学校教職員(臨時的任用の者を除く)または他都道府県の国公立学校の教諭若しくは養護教諭として現に身分を有する者
 基本的制限41歳未満 → 46歳未満

【26 宮崎県】

現に他都道府県の公立学校教員として勤務している者
 基本的制限31歳未満 → 41歳未満

【27 鹿児島県】

他都道府県の公立学校の教諭または養護教諭として勤務している者(臨時的任用を除く)
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【28 沖縄県】

他都道府県の公立学校に本務の教員または養護教諭として勤務している者
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【29 千葉市】

現に国公立学校の教員として勤務している者(正式任用者に限る)
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満

【30 横浜市】

現に国公立学校で教員(非常勤講師を除く)としての通算教職歴が平成14年3月31日現在で3年以上(現在在職していない場合も含む)ある者
 基本的制限35歳未満 → 40歳未満

【31 名古屋市】

現に国公立学校に本務教諭として勤務中の者、または過去に6年以上の勤務経験を有する者
 基本的制限40歳未満 → 50歳未満

【32 京都市】

本市現職教諭で高等学校を希望する者
 基本的制限37歳未満 → 45歳未満

【33 大阪市】

1 国公私立学校の教員として平成14年3月31日までに通算3か年以上の在職経験がある者
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満
2 1の該当者で、高等学校の工業、盲学校特殊教科教諭の希望者
 基本的制限41歳未満 → 46歳未満

【34 北九州市】

現に公立学校正規教員として勤務している者
 基本的制限41歳未満 → 46歳未満

【35 福岡市】

現に公立学校正規教員として勤務している者
 基本的制限36歳未満 → 41歳未満



○ 教員免許状を有しない者の資格要件の特例

(平成15年度8県市(前年度7県市))

平成15年度選考試験において、一定の要件を満たしている場合、教員免許状を有しない者にも出願を認め、合格後に臨時免許状または特別免許状を取得させて採用している県市は、8県市(前年度7県市)である。
 なお、このうち特別免許状を活用している県は3県(前年度同数)である。

【1 山形県】

 ○ 高等学校の工業(建築・土木)の助教諭
 大学(短期大学を除く)において、それぞれの科目に係る正規の課程を修めて卒業した者または平成15年3月31日までに卒業見込みの者
 ○ 盲・聾・養護学校高等部(理療)の助教諭
 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許を有する者または平成15年3月31日までにこれらの免許を取得見込みの者

 合格者には臨時免許状を授与し、助教諭として採用する。

【2 富山県】

 ○ 高等学校の工業(機械系・電気系)の助教諭
 大学(短期大学を除く)において、工業(機械系・電気系)の正規の課程(教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定を受けた大学の課程に限る)を卒業または平成15年3月31日までに卒業見込みの者で、工業関係科目55単位以上を修得または平成15年3月31日までに修得見込みの者。
 合格者には臨時免許状を授与し、助教諭として採用する。
 なお、「職業指導」の必要単位、「日本国憲法」の単位(2単位)、「体育」の単位(2単位)、「外国語コミュニケーション」の単位(2単位)、及び「情報機器の操作」の単位(2単位)を修得し、当該普通免許状を取得すれば教諭(講師)に任用するものとする。

【3 長野県】

 ○ 養護助教諭
 平成15年の春までに行われる国家試験により、保健師免許を取得する見込みの者で、平成15年3月31日までに養護助教諭免許状(臨時免許状)取得の要件を満たす者。
 合格者には臨時免許状を授与し、助教諭として採用する。

【4 奈良県】

[特別免許状を活用]

 ○ 高等学校の工業(薬学)の教諭
 学士の学位を有する者または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた者で、相当する教科に関する専門的な知識または技能を有する者。
 合格者には特別免許状を授与し、教諭として採用する。

【5 和歌山県】

 ○ 高等学校〔工業・商業〕の講師
 4年制大学卒業と同等以上の学歴を有し、大学等において関係学科を専攻した者または関係資格を有する者。

 ○ 高等学校〔看護〕の講師
 高等学校卒業と同等以上の学歴と看護師免許を有し、平成15年4月1日現在22歳以上の者。

 合格者には臨時免許状を授与し、講師として採用するが、採用後教員免許状を取得することを原則とする。

【6 島根県】

[特別免許状を活用]

 ○ 高等学校〔農業(農業園芸)・工業(機械・建築・工業土木)、商業、水産(漁業)〕の教諭等
 学士の学位を有し、志望する教科に関する社会的実務経験を有する者。
 合格者は、特別免許状を授与し、日本国籍を有する者にあっては教諭として、日本国籍を有しない者にあっては任用期限を付さない常勤講師として採用する。

 ○ 高等学校〔工業(機械・建築・工業土木)〕の助教諭
 大学(機械、建築、工業土木)の正規の課程(教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定を受けたものに限る)を卒業または平成15年3月末までに卒業見込の者で、工業の関係科目について58単位以上を修得または修得見込みの者。
 合格者は、臨時免許状を授与し、助教諭として採用する。
 臨時免許状の有効期間内に「職業指導」等の単位を修得し、当該普通免許状を取得すれば、日本国籍を有する者にあっては教諭に、日本国籍を有しない者にあっては任用期限を付さない常勤講師に任用する。

【6 香川県】

[特別免許状を活用]

 ○ 全校種の教諭
 現に民間企業等(教育の事業を除く)において通算5年以上の勤務経験を有する者で、その勤務経験により、出願する教科・科目に関する高度の専門的な知識または技能を有すると認められ、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者。
 合格者は、特別免許状を授与し教諭として採用する。

【7 京都市】

 ○ 高等学校〔音楽・工業(建築・土木)〕の助教諭
 希望する教科の免許状を平成15年4月1日までに取得する見込みのない者も受験できる。
 合格者は、臨時免許状を授与し助教諭として採用する。なお、当該教科の普通免許状を取得した時点で教諭とする。


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