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スクールカウンセラーは、相談室で待っているばかりでなく、いろいろなところで児童生徒に積極的に関わるといったような、待機型から接近型の行動姿勢が求められる。また、相談室については、相談する児童生徒の立場に立って、相談しやすい場所、相談しやすい雰囲気等の配慮が必要である。
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各学校は、教育委員会とも連携し、児童生徒や保護者に対して、スクールカウンセラーにいつどのような形で相談することができるかなどの情報を周知するとともに、スクールカウンセラーに対する各学校の実情に応じた相談体制の工夫が求められる。
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各学校においては、教育相談体制を充実する観点から、スクールカウンセラーの役割、業務等を明確にし、全教職員が共通認識を持つことが必要である。
また、スクールカウンセラーを学校における相談体制の一員として位置づけ、児童生徒に関する状況や悩みに関して、児童生徒やその保護者のプライバシーに配慮しつつ、適切な連携の観点から、必要な情報の共有を行うことが大切である。このため、教員がスクールカウンセラーから専門的な助言を得たり、お互いの情報交換が可能となるような学校運営上の工夫(職員室にスクールカウンセラーの机を置くなど)が求められる。
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各教育委員会や各学校とスクールカウンセラーは、日頃から意思疎通を図り、意見交換等によりお互いの理解を深めることが大切である。
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スクールカウンセラーは、児童生徒の多様な悩み等に応えているが、児童生徒の状況によっては、医療的な観点での治療が必要なケースなど多様であり、個々のケースに応じて、スクールカウンセラーは一人で抱え込むことなく、関係機関や養護教諭等と適切な連携を図ることが必要である。
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スクールカウンセラーの安定した配置に対する教育委員会や学校の要望は極めて多く、社会全体に関わる全国的な課題であるいじめや不登校を始めとした児童生徒の様々な問題に対応していくためには、今後とも、引き続き、国及び都道府県等が連携協力して配置体制を整えていくことが適切である。
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各学校におけるスクールカウンセラーの派遣が週1回となっている現状では、継続的な相談効果や校内の一体的、組織的な相談体制の確保は困難であり、何よりスクールカウンセラーを待つ児童生徒の心にしっかりと応えていくことは困難である。このため、可能な限り、週当たりの相談時間の増加や相談日数の増加について検討することが必要である。
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中学校を中心としたスクールカウンセラーの配置については、少年非行の低年齢化や児童虐待の深刻化等を踏まえた小学校への配置の拡大、高等学校を含めて地域や学校の実情を踏まえた弾力的な配置・活用、緊急時における柔軟な活用等が一層可能となる方向で検討することが必要である。とりわけ、小学校への配置の拡大は、中学校において増加する問題行動等の未然防止といった観点からも大切である。
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スクールカウンセラーの柔軟な活用の観点から、心のケアを必要とする児童生徒が在籍する教育支援センター(適応指導教室)や児童自立支援施設へのスクールカウンセラーの派遣についても検討することも大切である。
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スクールカウンセラーの量的な拡大に伴い、経験豊かなスーパーバイザーを、例えば各教育事務所に配置し、スクールカウンセラーをスーパーバイズ、マネジメントする体制を整えていくことが必要である。
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また、経験年数を基本として、その職務内容等も考慮し、処遇も含めてスクールカウンセラーに段階を設けることも検討することが必要である。
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スクールカウンセラーのいわゆる「外部性」は、たとえ学校の中に常勤として勤務するとしても、十分にその特徴を確保することができるという考え方もあり、スクールカウンセラーに携わる者の身分の安定化については、臨床心理士の国家資格化の動向にも留意する必要がある。
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スクールカウンセラーに対して、学校教育や児童生徒に関わる課題等(いじめ、不登校、虐待、発達障害、薬物乱用など)に対する理解や都道府県等の方針等に対する理解を深めるために、各教育委員会において、スクールカウンセラーを対象とした様々な観点からの研修を充実することが適当である。この際、経験年数の浅い者を育てていくという観点も大切である。
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スクールカウンセラーとなる人材については、都道府県等や地域の状況により、臨床心理士が偏在しているなど様々であることから、スクールカウンセラーとなる者の質を確保する一方、一層多様な幅広い人材の活用を検討することが必要である。
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教育委員会は、スクールカウンセラーの活用に関する方針を定め、組織的にスクールカウンセラーの機能を発揮させる視点が大切であり、共通的な指針としてのガイドラインを作成することも有益である。
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スクールカウンセラーの活動や活用状況をさらに明らかにするために、今後、国において各都道府県等の参考となるよう、スクールカウンセラーに関する様々な事例を集約することも必要である。 |