人権教育の推進のためには学校や教育委員会における効果的な研修等の実施が不可欠である。但し、教職員の研鑽は、単に既成の研修を受けることに留まるものではない。 特に、教育公務員は「その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」(教育公務員特例法第21条1項)とされていることからも、日常的に自己研鑽を積む態度が必要になる。教職員の日々の実践としては、例えば、普段の自らの言動を反省的に捉え返す営みや、児童生徒の状況について定期的に報告し合う実践などが考えられる。 また、教育委員会においては、各種研修会を設定するのはもちろんのこと、緻密な学校訪問等を行うなど日常的な取組も効果的であると考えられる。 |
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(1) | 学校における研修の取組 人権教育は、全ての教育の基本であり、各学校において、教育活動全体を通じて児童生徒の発達段階に応じ、創意工夫してこれに取り組まなければならない。 各学校において人権教育を進めるに当たっては、まず、教職員が人権尊重の理念を十分認識することが肝要である。そして、指導に当たっては、人権教育の目標である「人権の意義・内容や重要性について理解すると共に、自分の大切さと共に他の人の大切さを認めることができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるようにする」ために、児童生徒が人権についての知的理解を深めると共に、人権感覚を身に付けるための指導を組織的・計画的に進めることが重要である。したがって、各学校において、人権教育についての研修を位置付け、取り組むことは大変重要である。 |
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(2) | 教育委員会における研修等の取組 各教育委員会は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」5条(地方公共団体の責務)を受け、学校における人権教育の一層の充実に重要な役割を担う。 そのため、各教育委員会においては、施策推進の基本的考え方に基づき、推進方針及び推進計画等を地域の実態に応じ作成することが肝要である。 推進に関する諸施策については、効果的な研修の実施、地域の実態に応じた優れた実践事例や人権教育の充実により学校全体の改善につながった事例などの情報提供、カリキュラムの作成等に関する実践的な研究の実施及びその成果の普及、家庭・地域との連携や校種間の連携を推進する体制づくりを行うことなどに取り組むことが大切である。 |
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(3) | 効果的な研修 教職員の言動は、日々の教育活動の中で児童生徒の心身の発達や人間形成に大きな影響を及ぼし、豊かな人間性を育成する上でもきわめて重要である。 また、教職員には、人権尊重の精神を基盤に、人間関係能力、コミュニケーション能力、さらには時代の変化に対応するために必要とされるIT関連に関わる能力などを兼ね備えることも求められている。 現在、各地区で管理職研修、人権教育の担当者及び指導者の養成研修会など、人権教育に関わる各種の研修会が実施されている状況にある。 そこで、都道府県教育委員会においては、管轄する全域で、人権教育の一層の充実・改善を図るため、教職員自身が人権尊重の理念を正しく理解し、自らの人権意識の高揚を図ることができるような研修を企画・立案・運営することが大切である。 また、市町村教育委員会においては、都道府県教育委員会が主催する研修等を踏まえ、市町村単位で、人権教育担当者等を参集し、人権教育に視点を当てた授業研究を行うなど、地域の実態や特色に応じた研修会を企画・立案・運営することが大切である。 このように、各教育委員会においては、教職員の自己研修はもちろん、教職経験に応じた研修会をはじめ、各種講座に人権教育の視点を明確に位置付けると共に、人権教育の基本的な考え方、人権感覚を高めるためのワークショップなど教職員の多様なニーズに応えられるよう、ライフステージに応じた研修の計画・実践を行うことが有効である。 また、人権教育にたずさわる教職員による自主的な研修・研究が行われている場合には、その趣旨や内容等に配慮しつつ、人権教育の推進のために有意義であると判断できる場合には、これらの活動への支援を検討することも有効である。 |
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