第1章第1節 1人権及び人権教育について

1   学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方

 
(1) 人権は、「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と定義される(人権擁護推進審議会答申(平成11年)、以下「審議会答申」という)。また、基本計画は、人権を「人間の尊厳に基づいて各人が持っている、固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利」と説明している。
 しかし、人権を一層身近で具体的な事柄に関連させてより明確に把握することが必要である。例えば、人権という言葉は「人」と「権利」という二つの言葉からなっている。人権とは、要するに「人の持つ権利」を意味する。したがって、人権を理解するには、人としての尊厳と価値を踏まえながら、人とは何か、権利とは何かを具体的に考えなければならない。
 人権の具体的な内容には、人が生存するために不可欠な生命や身体の自由の保障、法の下の平等、衣食住の充足などに関わる権利がある。そして同時に、人が幸せに生きる上で必要不可欠な思想や言論の自由、集会・結社の自由、教育を受ける権利なども含まれている。
 このような個々の権利は、それぞれが固有の意義を持つと同時に、相互に不可分かつ相補的な関係にある。このような諸権利が全体で一つの枠組みとしての人権を構成しているのである。したがって、個々の権利にはおのずから優劣や軽重はないのであるが、今日、全国各地で児童生徒をめぐって生じている様々な事態にかんがみる時、人間の生命がかけがえのないものであるという点については、改めて強調しておきたい。
 人権を侵害することは、相手が誰であれ、決して許されることではない。全ての人は自分の人としての尊厳と価値が尊重されることを要求して当然なのである。したがって、誰であれ、他の人々の尊厳や価値を尊重し、それを侵害してはならないという義務と責任とを負うのである。

(2) 次に、人権教育であるが、これについては、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条)を意味し、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」(同法第3条)にすることを旨とする、とされている。この人権教育の定義についても、より具体的にとらえることが求められる。
 「人権教育のための国連10年行動計画」では、人権教育を、「知識と技能の伝達並びに態度の形成を通じて、人権という普遍的文化を構築することを目的とする研修、普及及び広報努力である」と定義している。そして具体的な目標として、(a)人権と基本的自由の尊重の強化、(b)人格及び人格の尊厳を感受する感覚の十分な発達、(c)全ての国家、先住民、全ての国民、先住民並びに人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的な諸集団の間における理解、寛容、男女平等並びに友好の促進、(d)全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること、等を挙げている。
 このようにとらえると、人権教育の目的を達成するためには、第一に、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び、その内容と意義についての知的理解を徹底し、深化することが必要である。第二に、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それを共感的に受けとめるような感性や感覚を育成すると共に、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を助長すること、そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける実践力を育成することが求められる。つまり、人権教育は自他の人権の実現と擁護のために必要な資質や能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教育である。その際に必要とされる資質や能力は、1知識的側面、2価値的・態度的側面、3技能的側面という3つの側面からなっている。このうち2価値的・態度的側面、3技能的側面が深く人権感覚に関わるものである。したがって、1知識的側面にとどまらず、2価値的・態度的側面や3技能的側面を含めた形で、資質や能力を全面的・調和的に発達させるように働きかけ、促進することが、人権教育の具体的な課題となる。
 以上のように、人権教育の総合的・構造的性格を考える時、審議会答申が指摘する、児童生徒一人一人が「人権の意義やその重要性についての正しい知識」を十分に身に付けると共に、「日常生活の中で人権上問題のあるような出来事に接した際に、直感的にその出来事はおかしいと思う感性や、日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権感覚」をも十分に身に付けることの重要性が一層明確になる。

(3) 人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向的な感覚である。この人権感覚が健全に働く時、自他の人権が尊重されていることの「妥当性」を肯定し、逆にそれが侵害されることの「問題性」を認識して、人権侵害を解決せずにはいられないとする、いわゆる人権意識が芽生えてくる。つまり、価値志向的な人権感覚が知的認識とも結びついて、問題状況を変えようとする人権意識又は意欲や態度になり、自分の人権と共に他者の人権を守るような実践行動に連なるのである。
 なお、このような人権教育が効果を挙げうるためには、まず、その教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。このことは、教育一般においても言えるが、とりわけ人権教育においては、その教育内容や方法の在り方と共に、教育・学習の場そのものの雰囲気の在り方がきわめて重要な意味を持つ。教職員同士の関係、教職員と児童生徒の関係、児童生徒同士の関係等々の人間関係や全体としての雰囲気など、学校・学級の在り方そのものが、人権教育の基盤をなすのである。この基盤づくりは、校長をはじめ、教職員一人一人の意識と努力により、即座に取り組めるものであり、また取り組むべきものである。
 また、人権教育は、教育を受けること自体が基本的人権であるという大原則の上に成り立つものであることも再認識しておきたい。

【参考】 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の図


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