公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)

29初児生第1791号
平成30年3月29日

 各都道府県教育委員会指導事務主管課長
 各指定都市教育委員会指導事務主管課長
 各都道府県私立学校主管課長
 附属高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
 (高等部を置くものに限る。)を置く各国立大学法人担当課長
 附属高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
 (高等部を置くものに限る。)を置く各公立大学法人担当課長   殿
 高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長
 各国公私立高等専門学校担当課長
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長       
 坪田  知広
            

                                                                              (印影印刷)


文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長
           三谷  卓也
            

                                                                              (印影印刷)
                                                       


公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)

 平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
妊娠した生徒への配慮については、これまでも各学校等において様々な取組を行っていただいているところですが、この度、別添のとおり全国の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握を行ったところ、平成27年4月から平成29年3月までの2年度間に生徒の妊娠の事実を学校が把握した件数(2,098件)のうち、妊娠を理由に懲戒として退学の処分を行った事案は認められなかったものの、生徒又は保護者が引き続きの通学を希望していた等の事情があるにもかかわらず学校が退学を勧めた事案が32件認められたところです。
つきましては、以下に掲げる留意事項等を踏まえ、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校(高等専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会等に対し、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対し、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対し、厚生労働省の高等専修学校主管課におかれては、所管の高等専修学校に対し、本調査結果を御連絡いただくとともに、各学校において妊娠した生徒に対し適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします。

1 妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方
(1) 生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきものであること。その際、退学、停学及び訓告の処分は校長の判断によって行うものであるが、生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること。
また、当該生徒の希望に応じ、当該学校で学業を継続することのほか、学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること。
なお、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用の徹底について」(平成22年2月1日付け21初児生第30号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において示しているとおり、生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準については、あらかじめ明確化し、生徒及び保護者等に対して周知しておくことが重要であること。
(2) 妊娠した生徒が退学を申し出た場合には、当該生徒や保護者の意思を十分確認することが大切であるとともに、退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと。

2 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方
(1) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合は、当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。また、体育実技等、身体活動を伴う教育活動においては、当該生徒の安全確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があること。
(2) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること、就労を希望する者や将来の求職活動が見込まれる者等に対しては、ハローワーク及び地域若者サポートステーション等の就労支援機関があることなどについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。
   また、各教育委員会においては、妊娠を理由として過去に高等学校等を退学した者についても、これらの関係機関と連携しつつ、学習相談等の効果的な支援の実施を推進すること。
 
3 日常的な指導の実施
   妊娠による学業の遅れや進路の変更が発生する場合があり得ることにも留意が必要であることを踏まえ、学習指導要領に基づき、生徒が性に関して正しく理解し適切な行動をとることができるよう性に関する指導を保健体育科、特別活動で行うなど、学校教育活動全体を通じて必要な指導を行うこと。



お問合せ先

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

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(文部科学省初等中等教育局児童生徒課)