学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について

府子本第190号
30文科初第1618号
子発0228第3号
障発0228第3号
平成31年2月28日


       都道府県知事
        都道府県教育委員会教育長
         指定都市市長  
         指定都市教育委員会教育長
         中核市市長
         児童相談所設置市市長
       附属学校を置く国立大学法人学長
各    附属学校を置く公立大学法人学長                  殿
         小中高等学校を設置する学校設置会社を
         所管する構造改革特別区域法第12条
         第1項の認定を受けた地方公共団体の長
         独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
         高等専門学校を設置する地方公共団体の長
         高等専門学校を設置する公立大学法人の理事長
         高等専門学校を設置する学校法人の理事長


内閣府子ども・子育て本部統括官
(公印省略)
文部科学省総合教育政策局長
(公印省略)
文部科学省初等中等教育局長
(公印省略)
文部科学省高等教育局長
(公印省略)
厚生労働省子ども家庭局長
(公印省略)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(公印省略)


学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となっている。
 こうした中、平成30年3月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受けて、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基づき、学校、保育所等と市町村、児童相談所との連携の推進を図るため、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」に基づく運用をお願いしているところであるが、本年1月に千葉県野田市で発生した小学校4年生死亡事案を踏まえ、今般、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」(別添)を定め、一層推進すべき取組として周知徹底を図るものであるので、適切な運用を図られたい。
 都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、都道府県教育委員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育委員会、所管の学校及び関係機関へ、指定都市・中核市・児童相談所設置市においては関係機関へ、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機構並びに高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人においてはその設置する学校へ、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体においては認可した学校へそれぞれ周知いただきたい。
 なお、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」(平成30年7月20日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)については廃止する。
 また、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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