平成29年3月14日 被災児童生徒に対するいじめの状況等の確認について

事務連絡
平成29年3月14日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長       殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

被災児童生徒に対するいじめの状況等の確認について

 平素より,各都道府県・指定都市教育委員会等におかれましては,東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難した児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)に対するきめ細かな対応や心のケアの充実等に御尽力いただいているところです。しかしながら,各地において,原子力発電所事故により福島県外へ避難した児童生徒がいじめに遭い,深く傷つくこととなった事案が発生したところです。

 これを踏まえ,平成28年12月16日付け文部科学省初等中等教育局長通知「東日本大震災により被災した児童生徒を受け入れる学校の対応について」(28文科初第1234号)(別添2参照)にて,被災児童生徒が在籍している学校においては,個別面談,保護者への連絡等により,当該児童生徒がいじめを受けていないか,悩みや不安を抱えていないか等について個別に確認を行うことを依頼したところです。今般,各学校が確認したいじめの状況等(過去に発生し,いじめの行為が止んでいるものも含め確認している場合は,その状況も含む。)について把握することといたしましたので,御協力をお願いします。
 ついては,各都道府県教育委員会教育長にあっては所管の学校並びに域内の市区町村教育委員会等に対して,各指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校に対して,都道府県知事にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人学長にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,下記の事項について周知頂くとともに,被災児童生徒へのいじめの状況等について集約し,報告をお願いします。

1.学校において在籍する被災児童生徒に対するいじめの状況等の確認原子力発電所事故等により福島県から避難している児童生徒がいじめを受けていないか等については,平成28年12月16日付け文部科学省初等中等教育局長通知に基づき実施した確認の状況(過去に発生し,いじめの行為が止んでいるものも含め確認している場合は,その状況も回答する。)について、回答要領(別添1)を参照し,報告すること(可能な限り、既に把握している状況を報告することとし、再度、全ての被災児童生徒に対して確認を求めるものではない。)。 なお,いじめの事実があると思われるときは,速やかに学校におけるいじめの防止等の対策のための組織において情報を共有し,いじめの事実の有無の確認や被害者への支援等の対応をとること(いじめ防止対策推進法第23条)。

2.「ふくしま道徳教育資料集」について
福島県教育委員会において,東日本大震災の経験を踏まえ,小学校・中学校・高等学校の発達の段階に応じた道徳教育を推進するための教材を作成しているため,各教育委員会,学校等において,積極的な活用を検討すること。

・ふくしま道徳教育資料【小学校版】(http://www.gimu.fks.ed.jp/shidou/doutok
u/h28_doutokushiryou/syougaku.pdf)
・ふくしま道徳教育資料【中学校版】(http://www.gimu.fks.ed.jp/shidou/doutok
u/h28_doutokushiryou/tyuugaku.pdf)
・ふくしま道徳教育資料【高等学校版】(http://www.gimu.fks.ed.jp/shidou/dout
oku/h28_doutokushiryou/koukou.pdf)

(添付資料)
 別添1 回答要領
 別添2 平成28年12月16日付け文部科学省初等中等教育局長通知「東日本大震災により被災した児童生徒を受け入れる学校の対応について」(28文科初第1234号)

お問合せ先
初等中等教育局児童生徒課生徒指導室
(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課