平成26年3月10日 いじめ防止基本方針を踏まえた関係機関との連携について(通知)

25初児生第53号 
平成26年3月10日 

各都道府県教育委員会指導事務主管部課長
各指定都市教育委員会指導事務主管部課長
各都道府県私立学校主管部課長
附属学校を置く各国立大学法人の長 殿
株式会社立学校を認定した各市町村担当部課長


文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
内藤  敏也

(印影印刷)


いじめ防止基本方針を踏まえた関係機関との連携について(通知)


 文部科学省においては、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「基本方針」という。)を策定し、「いじめ防止基本方針の策定について」(平成25年10月11日付け文科初第814号文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)において周知したところです。
 基本方針においては、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のため、警察や児童相談所等の関係機関との連携を求めています。
 この基本方針を踏まえた関係機関との連携について、警察庁及び厚生労働省から所管の機関に対し、学校や教育委員会等(以下「学校等」という。)と連携する上での留意事項等が示されており、学校等が警察や児童相談所と連携を進めていく上で、これらの機関の留意事項等を理解しておくことは重要です。
 ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、都道府県にあっては所管の私立学校に対し、国立大学法人にあっては設置する附属学校に対し、株式会社立学校を認定した市町村にあっては認可した学校に対し、下記の事項に留意の上、別添の通達・通知について周知を図り、学校等と警察及び児童相談所の連携が一層強化されるよう、御指導をお願いします。



1 「いじめ防止基本方針の策定について」(平成25年10月11日付け警察庁丁少発第145号警察庁生活安全局少年課長通達) 別添1
(1) 学校におけるいじめの問題に的確に対応するために、各都道府県警察に対して、スクールサポーターの効果的な活用に努めるよう求められたこと。また、スクールサポーターが学校等と連携するに当たり、効果的と考えられるスクールサポーターの活動が示されたこと。
(効果的と考えられる活動)
  ○ 学校が加害少年に指導する際の助言
  ○ いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等
  ○ 加害少年への注意・説諭
(2) 法22条に規定する学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校組織」という。)について、学校からの求めがあれば、スクールサポーターを参加させるなど、学校におけるいじめの防止等の対策に協力するよう求められたこと。一方、重大事態においては、警察による捜査等も並行して実施される可能性もあることから、捜査等を行う警察署等に所属するスクールサポーターが学校組織に参加している場合で、当該学校組織を母体とする調査組織にスクールサポーターが参加することを求められた場合には、警察の捜査等が調査組織の調査に影響を与えるなどの誤解を生まないよう、関係者の合意が十分得られていることが必要であると示されたこと。
(3) 学校におけるいじめの防止、早期発見、いじめに対する措置において、スクールサポーターに(1)に示す活動をさせるなどして、学校を支援するよう求められたこと。

2 「『いじめ防止対策推進法』の施行及び『いじめ防止基本方針』の策定に伴う児童相談所と学校等の連携等について」(平成26年2月7日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知) 別添2
(1)「児童相談所がいじめ相談に対応するにあたっての留意点等」(別紙)において、いじめの相談の種類、受付経路、援助の種類が示されていること。
(2)児童相談所におけるいじめ相談対応として、次の留意点が示されていること。
  ○ 児童本人や保護者への援助を行うとともに、いじめの原因、態様、程度等の状況に応じて、学校等と十分な連携を図ること。
  ○ 学校におけるいじめの問題については、一義的には教育現場における指導により解決されるべきものであるが、いじめの問題の背景に、児童の非行や家庭の抱える困難など様々な要因も考えられることから、児童相談所としても、その機能に基づき、必要な場合には、学校からの相談に適切に協力していくことが求められること。
  ○ 学校から相談を受けた場合は、児童相談所、学校それぞれの機能に基づき役割分担を協議し、連携して対応すること。また、学校が、保護者や児童に対し、児童相談所への相談を勧める場合は、相談者が児童相談所の機能や行っている援助などについて理解のうえ相談に臨めるよう、児童相談所は学校に対して、学校から相談者への説明を依頼する必要があること。

添付資料

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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