ヤングケアラーについて

 ■ヤングケアラーとは

 子ども・若者育成支援推進法において、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象とされています。 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室