別添1 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)

一  総則(第1条~第6条)

目的  教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学校における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進
基本理念
1  全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
2  不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
3  不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4  義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5  国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定

二  基本指針(第7条)

1  文部科学大臣は、基本指針を定め、公表する
2  作成又は変更するときは、地方公共団体及び民間団体等の意見を反映させるための措置を講ずる

三 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第8条~第13条)

国及び地方公共団体は、以下の措置を講じ、又は講ずるよう努める
1  全児童生徒に対する学校における取組への支援に必要な措置
2  教職員、心理・福祉等の専門家等の関係者間での情報の共有の促進等に必要な措置
3  不登校特例校及び教育支援センターの整備並びにそれらにおける教育の充実等に必要な措置
4  学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の継続的な把握に必要な措置
5  学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援に必要な措置

四  夜間等において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第14条・第15条)

1  地方公共団体は、夜間等において授業を行う学校における就学の機会の提供等を講ずる
2  都道府県及び区域内の市町村は、1の事務の役割分担等を協議する協議会を組織することができる
構成員:(1)都道府県の知事及び教育委員会、(2)都道府県内の市町村長及び教育委員会、(3)民間団体等

五  教育機会の確保等に関するその他の施策(第16条~第20条)

1  実態把握及び学習活動に対する支援の方法に関する調査研究等
2  国民の理解の増進
3  人材の確保等
4  教材の提供その他の学習の支援
5  学校生活上の困難を有する児童生徒等からの教育及び福祉をはじめとする各種相談に総合的に対応する体制の整備

六  その他

1  公布日から2月後に施行(四は、公布日から施行)
2  政府は、速やかに、必要な経済的支援の在り方について検討し、必要な措置を講ずる
3  政府は、多様な学習活動の実情を踏まえ、施行後3年以内に検討を加え、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずる


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成29年03月 --