不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

27文科初第1576号
平成28年3月11日  

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長  殿

文部科学省初等中等教育局長
小松  親次郎


 不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

   いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項においては,学校の設置者又はその設置する学校は,いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(同項第2号)は,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,事実関係を明確にするための調査を行うものとするとされており,文部科学省では「いじめ防止対策協議会」及び「不登校に関する調査研究協力者会議」において,調査の在り方について検討してまいりましたが,このたび,別添の「不登校重大事態に係る調査の指針」を策定しました。
   貴職におかれては,同指針の内容を踏まえ,域内の学校及び学校の設置者において適切に調査がなされるよう御指導いただくとともに,都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては,所管の学校並びに域内の市区町村教育委員会及び市区町村長に対して,都道府県知事にあっては,所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長にあっては,設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては,認可した学校に対して,本指針を周知くださるよう,お願いします。

(添付資料)
別添 不登校重大事態に係る調査の指針
参考資料 不登校重大事態に係る調査の指針(概要)


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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-- 登録:平成28年03月 --