平成27年8月4日 いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について(通知)

 27初児生第20号
 平成27年8月4日

各都道府県教育委員会指導事務主管部課長
各指定都市教育委員会指導事務主管部課長
各都道府県私立学校主管部課長
附属学校を置く各国立大学法人の長         殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各市町村担当部課長


 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長       
坪田  知広

 いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について(通知)

 

 平素より,文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
 標記については,これまでもいじめ防止対策推進法(以下「法」という。)等に基づき,学校において,いじめの問題への取組の徹底及び児童生徒の自殺予防の取組の充実に積極的に取り組んでいただいているところです。
 しかしながら,最近においても,岩手県矢巾町において中学生がいじめの疑いにより自殺する事案が発生するなど,依然として児童生徒が命を絶つ痛ましい事案が生じているところです。
 ついては,特に,長期休業日が終了した学期始め等の時期にあっては,児童生徒の心身の状況や行動に変化が現れやすいことから,貴管下の学校において教職員等が連携・協力し,法及び法に基づく国の基本方針に沿って対応していただくようお願いします。
 貴職におかれては,下記の事項について御留意いただき,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し,都道府県にあっては所轄の私立学校に対し,国立大学法人にあっては附属学校に対し,株式会社立学校を認定した市町村担当部課にあっては認可した学校に対し,周知を図るとともに,この夏季休業期間中にしっかりと対応いただきますよう御指導をお願いします。併せて,各設置者におかれては所管の学校より対応状況について報告を求め,その結果に基づき必要な措置を執っていただくなど,本通知に基づく適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

 記

1.法に基づく組織的な対応に係る点検について

  学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下「いじめ対策組織」という。)については,いじめの未然防止・早期発見・事案の対処を実効的に行うための組織であるという法及び国の基本方針の趣旨を適切に踏まえた体制や取組が措置されていること。  特に,ささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴え等,いじめの疑いに係る情報があった際には,特定の教職員で抱え込まずに,いじめ対策組織を活用し速やかに組織的に対応すること。
 各学校で定める学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)  が法及び国の基本方針を適切に踏まえたものとなっているか検討を行うとともに,学校基本方針に沿った対応ができているか,  また,以下の事項については,たとえ学校基本方針に記載がなくても取り組む必要があると考えられるので,取組がなされているか点検するとともに,これらの点検の結果として,必要に応じ学校基本方針を見直す等の措置を講ずること。

 □ いじめに当たるか否かの判断に当たっては,当該行為を受けている児童生徒が現に心身の苦痛を感じているかという視点に立ち,いじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認して総合的に判断すること。また,いじめが解消していたとしても,いじめに関する情報共有や報告を積極的に行うこと。いじめられた児童生徒が心身の苦痛を感じているかどうかが明確ではない場合であっても,「心身の苦痛を感じている」との要件が限定して解釈されることのないよう,いじめられた児童生徒に寄り添った視点に立つこと
□ いじめ対策組織が,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うために,その存在及び活動が児童生徒から認識され,学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核的な組織として機能していること
□ いじめ対策組織の年間を通した取組を通じ,全ての教職員がいじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口と児童生徒から認識され,適切に対応していること。全ての教職員がささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを抱え込まずに全ていじめ対策組織に報告・相談するとともに,いじめ対策組織において適切な情報の集約と複数の教職員による共有がなされていること
□ いじめ対策組織が,学校の実情に応じ,管理職のみならず,主幹教諭,生徒指導担当教員,学年主任,養護教諭,学級担任や部活動指導に関わる教職員など複数の教職員や,必要に応じて,心理や福祉の専門家,弁護士,医師,教員・警察官経験者など外部専門家等が参画した実効性のある人選となっていること。また,いじめの未然防止,早期発見,教職員の資質や同僚性の向上に資するため,児童生徒に最も接する機会の多い学級担任や教科担任を始め全ての教職員がいじめ対策組織に一定期間参画するなど,適時適切に構成員の見直しが図られていること
□ 学校基本方針が,いじめ対策組織の取組による未然防止,早期発見及び事案対処の行動計画となるよう,年間を通した活動が記載されていること   
□ 定期的なアンケート調査等の,いじめの早期発見・対処に関する取組や校内研修が,学校基本方針のとおりに計画的・組織的に実行されていること
□ 学校基本方針において,いじめに向かわない態度・能力の育成等いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために,年間の学校教育活動全体を通じて,いじめの未然防止に資する多様な取組が体系的かつ計画的に措置されていること
□ 学校基本方針に従った組織的な対応ができるよう,全ての教職員がその内容を把握していること
□ いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,日頃からの児童生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際の,問題を隠さず,迅速かつ適切な対応,組織的な取組等が評価されることが教職員に周知されていること
 

2.児童生徒の自殺予防について

 平成21年3月に「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」を配布し,研修教材等として活用すべきことをこれまでも周知しているところであるが,改めて各学校で適切に活用し,研修等を行うよう周知徹底すること。
 また,平成26年度の自殺対策白書でも指摘されているとおり,18歳以下の自殺は,8月下旬から9月上旬等の学校の長期休業明けにかけて急増する傾向があることに留意し,組織的に対応できる体制を整え,児童生徒への見守りを強化するなどして重点的に対応すること。
  【参考URL(教師が知っておきたい子どもの自殺予防)】
   教師が知っておきたい子どもの自殺予防
 【参考】
 平成26年度自殺対策白書(抄)
 

3.その他

 各学校には,学校基本方針の策定やいじめ対策組織の設置が,法で義務付けられていることを踏まえ,現在も対応がなされていない場合は,この夏季休業期間中に措置すること。
 また,国のいじめ防止基本方針に「策定した学校基本方針については,学校のホームページなどで公開する。」とあるように,ホームページへの掲載その他の方法により,保護者や地域住民が学校基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずること。
 各地方公共団体にあっては,各学校の取組に資するよう,地方いじめ防止基本方針が法及び国の基本方針に沿ったものとなっているかどうか検討し,必要に応じ適切な見直しを行うこと。

 

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

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(文部科学省初等中等教育局児童生徒課)

-- 登録:平成27年08月 --