(別紙2)児童相談所の一時保護所の学習環境が出席扱いを認めることができるかを判断する際の目安

児童相談所の一時保護所の学習環境が出席扱いを認めることができるかを判断する際の目安

 児童相談所については「児童相談所運営指針」(平成2年3月5日付け児発第133号を累次改正)が定められており,その中では,一時保護所の運営に関し,学習の実施に当たっての配慮事項が定められている。
 学校長は,一時保護が行われている児童生徒について指導要録上出席扱いとする場合には,児童相談所に置かれている児童福祉司等を通じ,児童生徒の状況に適した学習環境が整備されていることを確認することが必要であり,その際の参考となるよう以下の目安を示すものである。

(1)教育指導の方法・内容
○ 児童相談所運営指針に沿って,例えば,午前中は学習指導,午後はスポーツ等のプログラムが組まれるなど,一定の教育指導の時間が確保されていること。
○ 学校から聴取した状況等も踏まえ,当該児童生徒の学習到達の状況を適切に評価し,当該児童生徒の状況に応じた方針に基づき,教育指導が実施されていること。
○ 児童相談所や児童生徒の実状に応じて,個別指導と併せて,集団指導が実施されていること。
○ 児童相談所の運営・管理の許す限りにおいて,体験学習が取り入れられていること。

(2)教育指導の体制
○ 教育指導に当たっては,教員経験やそれに準ずる教育指導の経験のある学習指導協力員や職員が中心となるとともに,その他の職員の協力も得て,「不登校への対応の在り方について(通知)」(平成15年5月16日付け15文科初第255号)の中の「教育支援センター(適応指導教室)整備指針(試案)6.指導体制等」を参考にしつつ,個に応じたきめ細かな教育指導がなされる体制となっていること。
○ 児童生徒の指導方針等については,心理や福祉に関する専門的な資格を有する者の協力を得て定められていること。

(3)施設・設備等
○ 施設・設備は,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものであり,集団で活動するための部屋,相談室,職員室などを備えていること。
○ 体育館等を備えていたり,体育館等を有しない場合は周辺に代替できる施設や環境が整えられていたりするなど,スポーツ活動や体験活動の実施に関する配慮がなされていること。
○ 児童生徒の教育指導に必要な教具を備えていること。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課企画係

(初等中等教育局児童生徒課企画係)

-- 登録:平成27年08月 --