(別紙1)一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等について

一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等について

 児童福祉法に基づく一時保護が行われている児童生徒は,当該措置が行われる間,学校へ通うことができなくなることがある。また,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律及び売春防止法等に基づき婦人相談所による一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設において保護されている児童生徒についても,これらの措置が行われる間は学校へ通うことができなくなることがある。
 一方,近年では,例えば,児童相談所の一時保護所においては,退職教員等の学習指導協力員の配置や一定の学習時間の確保等,一時保護が行われている児童生徒の学習条件を向上させる取組も行われている。
 このような状況等を踏まえ,一時保護等が行われている児童生徒については次のように,指導要録に係る適切な対応等を行うことが必要である。

1.一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所において学習を行っている場合

 児童相談所の一時保護所で一時保護が行われている児童生徒の中には,当該施設において,相談・指導を受け,学校における学習活動に遅れが生じないよう努力している者もいる。このような者の努力を学校として評価し支援するため,以下の要件を満たす場合には,当該施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
(出席扱いの要件)
 一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所において相談・指導を受ける場合であって,当該児童生徒の自立を支援する上で当該相談・指導が有効・適切であると判断され,かつ,以下の要件を満たすときには校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

1 当該施設と学校との間において,児童生徒の生活指導や学習指導に関し,十分な連携・協力が保たれていること。
2 別紙2を参考としつつ,当該施設において,児童生徒の状況に適した学習環境が整えられているなど,適切な相談・指導が行われていることが確認できること。

 なお,指導要録上出席扱いとした場合,指導要録においては,「小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」(平成22年5月11日付け22文科初第1号(以下「平成22年通知」という。))を踏まえ,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び当該施設において学習活動を行ったことを記入すること。

2.一時保護等が行われている児童生徒が学習を行っていない場合

 一時保護等が行われている児童生徒については,その心身の状態から学習が困難であったり,学校に出席できなかったりすることがある。このため,一時保護等が行われている児童生徒が学校に出席できておらず,かつ,一時保護所又は一時保護所以外の施設で学習を行っていない場合には,平成22年通知の別紙1,2及び3中「出席停止・忌引等の日数」に含めることとされている「非常変災等児童(生徒)又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数」に含める扱いとすることが適当である。
 なお,指導要録においては,平成22年通知を踏まえ,一時保護等が行われている児童生徒であることを理由として出席停止・忌引等の日数としたこと及びその日数を記入すること。

3.その他の留意点

(1)一時保護所以外の施設で一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設において保護されている児童生徒が学校に出席できていないときは,これらの措置が児童の福祉を保障する観点等から行われるものであることに留意し,1.を参考としつつ,児童生徒の自立を支援する上で有効・適切であると判断される場合であって,当該児童生徒に対しこれらの措置の実施主体と学校との連携・協力の状況,学習環境等の相談・指導の状況等を勘案して適切であると認められるとき,出席扱いとすることができることとする。
 また,指導要録上出席扱いとした場合,指導要録においては,平成22年通知を踏まえ,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び当該施設において学習活動を行ったことを記入すること。

(2)一時保護等が行われている児童生徒が学校に復帰した際,当該学校は児童生徒の状況に応じ補習等を実施し,小・中学校における各学校の課程の修了や高等学校における単位の認定等を適切に行うことが望ましいこと。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課企画係

(初等中等教育局児童生徒課企画係)

-- 登録:平成27年08月 --