平成25年4月1日
初等中等教育局長決定
平成27年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正
平成28年7月8日一部改正
平成29年4月1日一部改正
平成30年4月1日一部改正
教育支援体制整備事業費補助金(いじめ対策・不登校支援等総合推進事業)交付要綱第20条の規定に基づき、スクールカウンセラー等活用事業の実施について必要な事項を、本実施要領で定めるものとする。
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び地方公共団体が設置する児童生徒の教育相談を受ける機関(以下「学校等」という。)に児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者(以下「スクールカウンセラー等」という。)を配置するとともに、24時間体制の電話相談を実施し、教育相談体制を整備する。
また、被災した児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等を行うため、学校等(公立幼稚園を含む。)にスクールカウンセラー等を緊急配置する。
本事業の実施主体は、都道府県・指定都市とする。
次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする。
次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーに準ずる者として認めた者とする。
ただし、前各号に掲げる者の任用は、地域や学校の実情を踏まえ、3(1)に掲げる者の任用よりも合理的であると認められる場合に行うことができるものとする。
電話相談や教育相談に関する知識及び経験を有し、本事業の趣旨を理解する者を、都道府県又は指定都市が選考し、電話相談員として認めた者とする。ただし、第三者への委託を行う場合は、この限りでない。
本事業は、次の内容を実施することができる。
スクールカウンセラー等やスクールカウンセラー等に対して適切な指導・援助ができるスーパーバイザーを学校・教育委員会等に配置し、児童生徒の心のケアに加え、教員のカウンセリング能力等の向上のための校内研修や児童生徒の困難・ストレスへの対処方法等に資する教育プログラムを実施するとともに、スクールカウンセラー等の専門性を向上させるための研修や、事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡協議会を開催する。
なお、公立高等学校へのスクールカウンセラー等の配置については、事業の実施に係る配置校の総数の10%以内を目安とする。
文部科学省が設定する全国統一の教育相談ダイヤルにより24時間体制での電話相談を実施し、電話相談員の資質を向上させるための研修、事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡協議会を開催する。
なお、24時間体制での教育相談窓口の周知にあたり、原則、国・公・私立の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の全ての児童生徒に周知するための教育相談窓口紹介カードを作成し、配布する。
被災した児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等を行うため、スクールカウンセラー等を学校等に緊急配置する。
補助金の交付を受けようとする都道府県・指定都市は、文部科学省が指定する期日までに事業計画書を提出するものとする。
補助金の交付を受けた都道府県・指定都市は、文部科学省が指定する期日までに、事業報告書を提出するものとする。
国は、記2から6までの要件を満たす都道府県・指定都市が実施する事業(その一部を委託して実施する場合も含む。)に対して補助するものとする。
スクールカウンセラー等活用事業に係る補助対象経費の取扱いについては、以下のとおりとする。取扱いに際しては、都道府県・指定都市が持つ他の経費と紛れることのないようにすること。
業務の全てを直接執行することが困難な場合、その一部を第三者に委託することができる。ただし、第三者に委託する場合にあっても、その業務遂行に係る責は補助事業者に帰するものとする。
本事業を行うに当たっては、その他のいじめ対策・不登校支援等総合推進事業との連携に努めることとする。
附則
この要領は、平成28年7月8日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
初等中等教育局児童生徒課
-- 登録:平成25年12月 --