平成25年度 緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託要綱

平成24年2月14日
初等中等教育局長決定
平成24年6月27日一部改正

1.趣旨

平成23年3月に発生した東日本大震災により災害救助法が適用された地域等において、被災した幼児児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者を教育委員会や幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等(以下、「幼小中高等学校等」という。)へ派遣するとともに、被災した幼児児童生徒・保護者等がより気軽に相談できるよう電話相談を実施し、もって被災した幼児児童生徒等が安心して学校生活を送ることができるよう教育相談体制を整備するものである。
また、就職を希望する被災した生徒を支援するため、進路指導員を教育委員会や高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校高等部及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に配置する等により、進路指導・就職支援体制の整備を図ること及び被災した特別支援学校の児童生徒等について、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、児童精神科医等の外部専門家を活用すること等により、被災した障害のある児童生徒等の学習活動の充実を図ることを併せて行う。
加えて、被災した児童生徒の社会性の育成や生徒指導上の問題行動等に対応するため、生徒指導に関する経験や知識を豊富に有するアドバイザー等(以下、「生徒指導アドバイザー」という。)を教育委員会や小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び教育支援センター等(以下、「小中高等学校等」という。)へ派遣し、もって被災した児童生徒に対する生徒指導の充実を図るものである。

2.委託事業の内容

上記の課題に対応するため、次の事業を実施する。

(1)スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者派遣事業

1)スクールカウンセラーを教育委員会又は幼小中高等学校等へ派遣する事業
2)スクールカウンセラーに準ずる者を教育委員会又は幼小中高等学校等へ派遣する事業
3)適切な指導・助言ができるスーパーバイザーを配置し、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者の専門性を向上させる事業(スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者の専門性の向上や教職員・保護者等の心のケアに関する理解を図るための研修会、事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡協議会等の開催を含む。)
4)被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアに資するためのソーシャルワークや学習支援、学校運営の補助等の支援活動事業
5)電話相談事業
被災した幼児児童生徒・保護者等がより気軽に相談できるよう電話相談員を配置するなど、電話相談体制を整備する事業

(2)進路指導・就職支援体制強化事業

1)進路指導員を教育委員会又は高等学校等へ派遣する事業
2)就職支援のための教育活動等を実施する事業(企業等が実施する説明会等への参加、教育委員会又は高等学校等による企業見学会等の開催を含む。)

(3)特別支援学校における外部専門家活用事業

特別支援学校に外部専門家を派遣する事業(特別支援学校のセンター的機能として、域内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校への助言・援助、当該外部専門家と教育委員会、教員等が情報交換等を行う連絡協議会等の開催を含む。)

(4)生徒指導体制強化事業

1)生徒指導アドバイザーを教育委員会又は小中高等学校等へ派遣する事業
2)被災した児童生徒の社会性の育成や、生徒指導上の問題行動等への対応に係る取組を実施する事業(事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関と
の連絡調整等を行う連絡協議会等の開催を含む。)

3.事業の委託先

(1)スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者派遣事業

当該事業を実施することが可能な自治体及び法人格を有する団体とする。

(2)進路指導・就職支援体制強化事業

岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の教育委員会、私立学校所管部局又は附属学校を設置する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

(3)特別支援学校における外部専門家活用事業

平成23年3月に発生した東日本大震災により、域内の市町村に対して災害救助法を適用した県(岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県)の教育委員会(市町村教育委員会を含む)、私立学校所管部局又は附属学校を設置する国立大学法人

(4)生徒指導体制強化事業

当該事業を実施することが可能な自治体及び法人格を有する団体とする。

4.委託期間

本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

5.委託手続

1)「3.事業の委託先」に示す自治体等(以下「自治体等」という。)が委託を受けようとするときは、事業実施申請書(様式1)に、事業実施計画書(様式2-1)を添付し、文部科学省に提出すること。
2)文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書の内容を審査し、本事業の趣旨を踏まえた適切な計画であると認めた場合、当該自治体等に対し事業を委託する。
3)上記2.(1)「スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者派遣事業」について、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者及び電話相談員を派遣する側の自治体又は法人格を有する団体が申請を行う場合は、事前に当該スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者及び電話相談員の派遣を受け入れる教育委員会又は幼小中高等学校等の同意を得ることとする。(「同意書」様式2-2)
4)上記2.(4)「生徒指導体制強化事業」について、生徒指導アドバイザーを派遣する側の自治体又は法人格を有する団体が申請を行う場合は、事前に当該事業の実施について、事業を受け入れる教育委員会又は小中高等学校等と合意することとする。(「合意書」様式2-3)

6.委託経費

(1)文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費(1)報酬、2)諸謝金、3)旅費、4)借損料、5)印刷製本費、6)消耗品費、7)会議費、8)通信運搬費、9)雑役務費、10)保険料、11)一般管理費、12)再委託費、13)消費税相当額)を委託費として支出する。
(2)委託費は額の確定後、自治体等の請求により支払うものとする。ただし、自治体等が特別な理由により事業の完了前に必要な経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必要と認める場合には、委託契約額の全部又は一部を概算払いするものとする。
(3)契約締結及び支払いを行う場合には、国の契約締結及び支払いに関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
(4)事業の委託を受けた自治体等は、事業の実施過程において、事業実施計画書を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、計画書のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合については、この限りではない。
(5)委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。
(6)文部科学省は、本事業の委託を受けた自治体等が委託要綱若しくは委託契約書に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができる。
事業の一部を再委託しようとする場合は、事業実施計画書とともに再委託について(様式3)を文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の相手方の変更等を行おうとする場合も同様とする。(但し、軽微な変更の場合を除く。)

8.事業完了(廃止等)の報告

(1)本事業の委託を受けた自治体等は、事業を完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書(様式4)、事業実施報告書(様式5)及び支出を証する書類の写を文部科学省初等中等教育局児童生徒課長あてに提出するものとする。
(2)文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記(1)で定める事業完了(廃止等)報告書等のほか、本事業の委託を受けた自治体等の取組について事例の提供や、成果の報告等を求めることができる。

9.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記8.(1)により提出された事業完了(廃止等)報告書等について、検査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切であると認めたときは、委託費の額を確定し、本事業の委託を受けた自治体等に通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

(1)文部科学省は、委託先が実施する事業の内容が、当該事業の趣旨に反すると認められる場合は、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)文部科学省は、委託事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(4)この要綱に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成25年07月 --