別添1 いじめ防止対策推進法(概要)

一 総則

1 「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又  は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。
 ※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)
2 いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めること。

二 いじめの防止基本方針等

1 国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」の策定(※)について定めること。
 ※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務
2 地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができること。

三 基本的施策・いじめの防止等に関する措置

1 学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として(1)道徳教育等の充実、(2)早期発見のための措置、(3)相談体制の整備、(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として(5)いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、(6)調査研究の推進、(7)啓発活動について定めること。
2 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。
3 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として(1)いじめの事実確認、(2)いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援、(3)いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
4 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。

四 重大事態への対処

1 学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものとすること。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
3 地方公共団体の長等(※)に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等による1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。
 ※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道府県知事

五 雑則

学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。

(一から五までのいずれも、公布日から起算して三月を経過した日から施行)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成25年07月 --