別添2 いじめ防止対策推進法のあらまし(平成25年6月28日付け官報)

◇いじめ防止対策推進法(法律第七十一号)(文部科学省)

1 総則
(一) 目的
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とすることとした。(第一条関係)
(二) 定義
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいうこととした。(第二条関係)
(三) 基本理念
いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならないこととした。(第三条関係)
(四) いじめの禁止
児童等は、いじめを行ってはならないこととした。(第四条関係)

2 いじめ防止基本方針等
(一) いじめ防止基本方針
文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めることとした。(第一一条関係)
(二) 地方いじめ防止基本方針
地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めることとした。(第一二条関係)
(三) 学校いじめ防止基本方針
学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めることとした。(第一三条関係)
(四) いじめ問題対策連絡協議会
地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができることとした。(第一四条関係)

3 基本的施策
(一) 学校におけるいじめの防止
学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならないこととした。(第一五条関係)
(二) いじめの早期発見のための措置
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずることとした。(第一六条関係)

4 いじめの防止等に関する措置
(一) 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くこととした。(第二二条関係)
(二) いじめに対する措置(第二三条関係)
(1)学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとることとした。
(2)学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならないこととした。

5 重大事態への対処関係
(一) 学校の設置者又はその設置する学校は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる等の場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこととした。(第二八条関係)
(二) 重大事態が発生した場合には、学校の設置者等は、(一)の調査の結果について調査を行うことができることとしたとともに、その調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態の対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることとした。(第二九条~第三三条関係)

6 雑則
学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正な評価が行われるようにしなければならないこととした。(第三四条関係)

7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成25年07月 --