平成25年1月24日 いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について(通知)

24文科初第1074号 
平成25年1月24日 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長殿


文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

いじめ事案に関する学校と警察との連携については、「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」(平成24年11月2日付け文部科学省大臣官房子ども安全対策支援室長・初等中等教育局長通知)において、学校から警察へ適切に相談・通報し、警察と連携した対応を図ること等を求めているところです。
本日、警察庁において、各都道府県警察の長等に対し、別添のとおり、「学校におけるいじめ問題への的確な対応について」(以下「別添通知」という。)が発出され、警察としても、いじめ事案への必要な対応を的確に行うため、これまで以上に学校との連携を強化しなければならないことなどが示されました。
別添通知においては、警察における、いじめ問題への対応に関する基本的な考え方が示されているほか、いじめ事案の早期把握について、「学校等との連携強化による早期把握」のため、積極的に進めるべき取組が具体的に示されています。ここに示された事項については、学校及び教育委員会等としても、主体的に警察と連携・協力し、取組を進めていただくべきものであると考えます。
また、別添通知においては、把握したいじめ事案について、警察として適確な対応を行うための配意すべき点が具体的に示されていますが、学校及び教育委員会等が、警察における対応の考え方を理解し、いじめ事案に関して、警察に対し適切に連携を求めていくことは、重要なことです。
ついては、都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して、下記の事項に留意の上、別添通知について周知を図り、学校と警察の連携の一層の強化が図られるよう、御指導をお願いします。

1 警察との連携強化によるいじめ事案の早期把握(別添通知2(3)関連)

(1)警察との情報共有態勢の構築

いじめ事案のうち、その児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合の警察への早期の相談や、特にいじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている場合の速やかな警察への通報に当たっては、学校や教育委員会と警察が日頃から緊密に情報共有できる態勢の構築が重要であることから、次の取組を積極的に進めること。

1 連絡窓口の指定

警察との間で連絡窓口となる担当教職員を指定しておくこと。

2 学校警察連絡協議会等の活用

警察への相談や通報を確実に行うため、学校警察連絡協議会等の場において認識の共有を図るとともに、相談等を行うべきか否か判断に迷うような場合も積極的に相談することをあらかじめ申し入れておくなど、警察と連携した早期の対応が可能となるよう相談等の促進を図ること。
また、学校警察連絡協議会等の場において、学校におけるいじめ問題に関する学校・教育委員会と警察との連携について具体的に協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。

3  警察との協定等の活用

学校・教育委員会と警察との相互連絡の枠組みに係る協定等において、連絡対象事案として犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行われるよう当該協定等について必要な見直し等を行うこと。

(2)スクールサポーター制度の受入れ等

学校においては、警察署等に配置されているスクールサポーターによる学校訪問や校内巡回を求めるなど、積極的な受入れを図ること。
また、教育委員会等においても、退職警察官等を活用した取組を進めるとともに、スクールサポーター制度に類似した制度(生徒指導推進協力員など)を運用している場合には、その従事者と警察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に警察との連携を図るよう努めること。

2 警察と連携したいじめ事案への適確な対応(別添通知4関連)

(1)児童生徒の生命・身体の安全が脅かされているような重大ないじめ事案への対応

児童生徒の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及びこれに発展するおそれが高い事案については、直ちに警察に通報するとともに、学校においては、警察との連携の下、いじめられている児童生徒の安全の確保のため必要な措置を行い、事案の更なる深刻化の防止を図ること。

(2)いじめられている児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるいじめ事案への対応

警察においては、(1)の重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、当該児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めたときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害の届出を即時受理することとしていることから、その場合は、警察と緊密に連携しつつ、その捜査・調査活動に協力すること。

(3)その他のいじめ事案への対応

警察においては、児童生徒の生命・身体の安全が脅かされていたり、そのおそれが高いとは言えない事案であって、当該児童生徒及びその保護者ともに警察で犯罪行為として取り扱うことを求めない事案を把握した場合には、当該児童生徒又はその保護者の同意を得て、学校や教育委員会に連絡することとしている。こうした事案については、必要に応じて、警察に対し、加害児童生徒への注意・説諭、加害児童生徒に指導する際の助言、いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等の協力を求めるとともに、対応状況や事案の経過について連絡するなど引き続き連携すること。

(4)いじめを受けた児童生徒に対する支援

いじめを受けた児童生徒の心のケアのため、特に必要と認められる場合には、学校に配置されているスクールカウンセラー等とスクールサポーター等が連携することにより、より効果的な心のケアが行われるよう努めること。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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-- 登録:平成25年03月 --