平成24年11月2日 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知)

24文科初第813号
平成24年11月2日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

文部科学省大臣官房長
(子ども安全対策支援室長)
前川 喜平

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

  いじめの問題については、学校において、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという姿勢を明示するとともに、いじめる児童生徒に対しては、「社会で許されない行為は学校の中でも許されない」ことであり、自身が行ったいじめについては適切に責任を取る必要があることを指導するとともに、このことの教育的意義について保護者にも説明して正しく理解いただくことが重要です。
  「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」(平成19年2月5日付け18文科初第1019号文部科学省初等中等教育局長通知)においては、「問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。」として犯罪行為の可能性のある問題行動について警察と連携・協力した対応を求めているところですが、もとより、いじめについては、その行為の態様により、傷害に限らず、暴行、強制わいせつ、恐喝、器物損壊等、強要、窃盗をはじめとした刑罰法規(別添参照)に抵触する可能性があるものです。
  ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して、上記の趣旨を踏まえ、改めて下記について周知を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
  なお、本通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであることを申し添えます。

  1.  学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること。
     
  2.  いじめ事案の中でも、特に、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であること。
     
  3.  このような学校内における犯罪行為に対し、教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには、学校や教育委員会においては、学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要であること。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)

-- 登録:平成24年11月 --