| ア |
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「仕組み」:SWrの仕組みは、州政府の教育省により、児童生徒が学習に際して社会的・経済的・情緒的な影響を受けることから必要であると認定され、各地区の教育委員会に雇用されている。SWrの認定や資質向上等に関しては、SWr協会が行っている。
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| イ |
「資格」:SWrの資格としては、大学において学士、修士又は博士の学位を持っている必要がある。大抵のSWrは修士の学位を持っている。
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| ウ |
「役割」:SWrは、児童虐待のみならず、不登校、暴力行為、いじめ、いわゆる学級崩壊、家庭内暴力、貧困、自殺、離婚等子ども達の学習において、障害要因となりうる事項について、子ども、家庭及び学校を助け、地域の関係機関と連携しながら対処する役割を果たしている。具体的な活動としては、アセスメント、カウンセリング、介入、関係機関との連携、虐待防止・いじめ防止対策プログラムの実施、危機管理、ケーススタディ、学級介入等について、子ども、家庭及び学校への支援を行っている。
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| エ |
「効果」: |
| ・ |
子ども達に対しては、自己理解の促進、自尊心の向上、対人関係能力の改善、ストレス対応、出席改善、自己決定能力の促進、学習成果などの効果が考えられる。 |
| ・ |
保護者に対しては、子どもの教育に対する積極的な関与、子どもの理解増進、学校教育及び地域に関する理解と協力、学校及び地域のリソースの活用、保護者教育へのつなぎなどの効果が考えられる。 |
| ・ |
学校に対しては、子ども達の学習能力に影響を及ぼす要因(社会、家族、情緒又は経済的要因)に関する理解の増進、子ども達の社会的、経済的及び情緒的に支援するために必要となるリソースの活用促進、子ども達の社会的、経済的及び情緒的に支援するために必要となる取組の促進などの効果が考えられる。 |
| ・ |
地域に対しては、学校教育への理解増進、子どもの学習に障害となる要因の軽減、子どもや家庭のニーズにあったリソースの提供促進などの効果が考えられる。
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| オ |
「SWr協会の役割」:SWr協会は、SWrの活動の促進を目的として、州政府の教育省との窓口、州政府のSWrに関する施策への助言等、SWrの活動に関する相談活動、年に2回のSWrの活動に関する調査等を実施している。 |