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17文科初第437号
平成17年7月6日
各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美
児童生徒の不登校への対応につきましては,関係者において様々な努力がなされているところですが,このたび,家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けた進路選択を支援するため,当該児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等については,下記によることとしましたので,適切に対応されるようお願いします。
また,都道府県教育委員会にあっては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,指定都市教育委員会にあっては,所管の学校に対し,都道府県知事にあっては,所轄の学校及び学校法人等に対し,このことを十分周知されるようお願いします。
なお,本通知は,構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置において認定されたものを全国的に実施できることとしたものであり,平成15年8月29日付け15文科総第128号「構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置について」の記2については,今後,本通知によることとします。
記
| 1 | 趣旨 | ||||||||||||||
| 不登校の児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっている場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 |
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| 2 | 出席扱い等の要件 | ||||||||||||||
不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が学校への復帰に向けての取組であることを前提とし,かつ,不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。
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| 3 | 留意事項 | ||||||||||||||
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| 4 | 指導要録の様式等について | ||||||||||||||
上記の取扱いに伴い,平成13年4月27日付け文科初第193号「小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録,高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について」の別紙第1,別紙第2,別紙第4-
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(初等中等教育局児童生徒課)
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