| 15初児生第18号 平成16年1月30日 |
| 各都道府県教育委員会担当課長 各指定都市教育委員会担当課長 各都道府県私立学校主管課長 附属学校を置く各国立大学事務局長 国立久里浜養護学校長 |
殿 |
| 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 |
| 関 靖直 |
児童虐待防止に向けた対応については、これまでも「「児童虐待の防止等に関する法律」の施行について」(平成12年11月20日付け文生参第352号)等により、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)の周知及び児童虐待の早期発見・対応、被害を受けた児童の適切な保護が行われるようお願いしているところです。
しかしながら、大阪府岸和田市における事件を始め深刻な虐待事例が続発していることから、文部科学省としては、児童虐待防止に向けた学校における対応は、緊急かつ徹底して取り組むべき課題であると考えております。
ついては、都道府県教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課にあっては所轄の私立学校に対して、下記の事項に留意のうえ、児童虐待防止に向けてより一層適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
なお、本件については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長からも各都道府県及び各指定都市の児童福祉主管部(局)長に対し、別添のとおり通知されておりますので申し添えます。
記
| 1 | 学校の教職員は、職務上、児童虐待を発見しやすい立場にあることを再確認し、学校生活のみならず、幼児児童生徒の日常生活面について十分な観察、注意を払いながら教育活動をする中で、児童虐待の早期発見・対応に努める必要があること。 そのために、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラーなど教職員等が協力して、日頃から幼児児童生徒の状況の把握に努めるとともに、幼児児童生徒がいつでも相談できる雰囲気を醸成すること。 不登校児童生徒が家庭等にいる場合についても、学級担任等の教職員が児童生徒の状況に応じて家庭への訪問を行うことなどを通じて、その状況の把握に努めること。 |
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| 2 | 虐待を受けた幼児児童生徒を発見した場合は、速やかに児童相談所又は児童福祉事務所へ通告すること。 児童虐待の疑いがある場合には、確証がないときであっても、早期発見の観点から、児童相談所等の関係機関へ連絡、相談をするなど、日頃からの連携を十分に行うこと。 関係機関への通告又は相談を行った後においても、当該機関と連携して当該幼児児童生徒への必要な支援を行うこと。 |
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| 3 | 上記の対応に当たっては、管理職への報告、連絡及び相談を徹底するなど、学校として組織的に取り組むとともに、教育委員会への連絡、又は必要に応じて相談を行うこと。 |
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