登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について

登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について

  平5.3.19 5初中30 各都道府県教育委員会 指導事務主管課長・各都道府県私立学校主管課長・附属学校を置く各国立大学長国立久里浜養護学校長あて 文部省初等中等教育局中学校課長通知

 登校拒否問題への対応については,平成4年9月24日付文初中第330号により学校及び教育委員会の取組の充実,関係機関等との連携について一層の努力をお願いしたところですが,この中で,義務教育諸学校の登校拒否児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けるとき,それが学校復帰を前提とし,本人の自立を助けるうえで有効・適切であると校長が判断する場合には,その努力を学校として評価し,指導要録上出席扱いとすることができることとしたところです。
 ところで,登校拒否の態様は様々であり,場合によっては,公的機関等において相談・指導を受ける期間が長期に及ぶことも考えられますが,このような児童生徒の通所に要する交通費の負担の軽減措置に関し,関係機関等と協議した結果,このたび別紙のとおり登校拒否児童生徒に対し通学定期乗車券制度が適用されることになりましたのでお知らせします。なお,都道府県教育委員会にあっては,管下の市町村教育委員会に対して,都道府県知事部局及び国立大学にあっては,管下の学校に対して,このことを周知されるよう願います。

(別紙)

 対象となる児童生徒
 学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている義務教育諸学校の登校拒否児童生徒で,校長が,「登校拒否問題への対応について」(平成4年9月24日付文初中第330号)に基づき,当該相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとした者とすること。

 内容
 上記1の登校拒否児童生徒が,相談・指導を行う学校外の公的機関や民間施設に通所するため鉄道又は乗合バスに乗車する場合,鉄道については実習用通学定期乗車券制度による通学定期乗車券が,乗合バスについては通学定期乗車券が発売されること。

 通学定期乗車券の発売手続き
(1)  鉄道については,登校拒否児童生徒が在籍する学校の校長が,各鉄道事業者の定めるところに基づき,実習用通学定期乗車券制度による通学定期乗車券の発売に必要な申請書の提出等必要な手続きを行うこと。
(2)  乗合バスについては,登校拒否児童生徒が在籍する学校の校長が,各バス事業者の定めるところに基づき,通学定期乗車券の発売に必要な申請書の提出等必要な手続きを行うこと。
(3)  具体的な手続きについては,必要に応じ各事業者に問い合せるなど事務処理に遺漏のないよう留意すること。なお,別添の東日本旅客鉄道株式会社の「実習用通学定期乗車券の取扱方等について」を参考とすること。

 実施期日
 本通知による通学定期乗車券制度の適用は,平成5年4月1日より実施されるものであること。

(別添 略)

-- 登録:平成21年以前 --