第2節 教育課程の編成

第1款 一般方針

1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し、その心身の障害の状態、発達段階及び特性等、地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
 学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

2 学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては、各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)、特別活動及び養護・訓練において、また、精神薄弱者を教育する養護学校においては、道徳の時間はもとより、各教科、特別活動及び養護・訓練において、それぞれの特質に応じて適切を指導を行わなければならない。
 道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。
 道徳教育を進めるに当たっては、特に、道徳的実践力を高めるとともに、自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。

3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」(精神薄弱者を教育する養護学校においては「保健体育」)の時間はもとより、特別活動、養護・訓練などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

4 学校における養護・訓練に関する指導は、心身の障害に基づく種々の困難を克服させ、社会によりよく適応していく資質を養うため、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、養護・訓練の時間における指導は、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動)と密接な関連を保ち、個々の生徒は心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。

5 学校においては、生徒の心身の障害の状態、地域や学校の実態等に応じて、勤労や奉仕にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、働くことや創造することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や奉仕の精神の涵養に資するものとする。

第2款 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等

第1 各教科・科目の標準単位数等

1 学校においては、次の表に示す標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。
 単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする(以下この款の第1において同じ。)。

2 学校においては、次の表に掲げる各教科・科目について、設置者の定める標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。

3 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、上記1及び2の表に掲げる教科について、これらが属する科目以外の科目(以下「その他の科目」という。)を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。

4 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特に必要がある場合には、例えば、情報、職業、技術などに関する、上記1及び2の表に掲げる教科以外の教科(以下「その他特に必要な教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、その他特に必要な教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、設置者の定めるところによるものとする。ただし、設置者は、その他特に必要な教科を設けるに当たっては、高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮しなければならない。

第2 各教科・科目の履修

1 次の各教科・科目は、すべての生徒に履修させるものとし、その単位数は、この款の第1の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることがでる。
(1)国語のうち「国語Ⅰ」
(2)地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」、「日本史B」、「地理A」及び「地理B」のうちから1科目。
(3)公民のうち「現代社会」または「倫理」・「政治・経済」
(4)数学のうち「数学ⅠA」又は「物理ⅠB」、「化学ⅠA」又は「化学ⅠB」、「生物ⅠA」又は「生物ⅠB」及び「地学ⅠA」又は「地学ⅠB」の5区分から2区分にわたって2科目
(6)保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7)芸術のうち「音楽Ⅰ」、「美術Ⅰ」、「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
(8)家庭のうち「家庭一般」、「生活技術」及び「生活一般」のうちから1科目

2 専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科・科目について、すべての生徒に履修させる単位数は、30単位を下らないものとする。ただし、各学科の目標を達成する上で、普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修をもって、当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができる。
 また、専門教育に関する各教科・科目の履修によって、上記1のすべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって、すべての生徒に履修させる各教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができる。

第3 各教科・科目、特別活動及び養護・訓練の授業時数等

1 各教科・科目、ホームルーム活動及び養護・訓練の授業は、年間35週行うことを標準とする。ただし、特に必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期または期間に行うことができる。

2 週当たりの授業時数は、32単位時間を標準とする。

3 各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とする。

4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や各教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。

5 ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当たり2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当たり1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。

6 生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

7 養護・訓練については、各学年において週当たり3単位時間を配当することを標準とするが、生徒の心身の障害の状態に応じて適切な授業時数を充てるものとする。

第3款 精神薄弱者を教育する養護学校における各教科等の履修等

第1 各教科等の履修

1 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業及び家庭の各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練については、特に示す場合を除き、すべての生徒に履修させるものとする。

2 専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科について、すべての生徒に履修させる授業時数は、1,050 単位時間(1単位時間を50分として計算するものとする。)を下らないものとする。
 なお、専門教育に関する各教科の履修によって、上記1のすべての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その専門教育に関する各教科の履修をもって、すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。

第2 授業時数等

1 各教科、道徳、特別活動(ホームルーム活動及びクラブ活動に限る。)及び養護・訓練の総授業時数は、各学年とも1,120 単位時間を標準とする。この場合、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の目標及び内容を考慮し、それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。

2 各教科、道徳、ホームルーム活動及び養護・訓練の授業は、年間35週以上にわたって行うものとする。この場合、生徒の精神発達の遅滞の状態を十分考慮し、週当たりの授業時数が負担過重とならないようにするものとする。

3 特別活動の授業のうち、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。また、生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や各教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。

第4款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項

1 生徒の心身の障害の状態及び特性、進路等に応じて適切な教育を行うため、多様な各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科。以下この款において同じ。)を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させることも差し支えないが、この場合、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けたりするものとする。

2 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。

3 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。
(1)各学科の特色等に応じて、必要な各教科・科目を重点的に選択し、相互の関連を十分考慮して適切な教育課程を編成するようにすること。なお、職業教育を主とする学科のうち標準的なものは別表に掲げるとおりであるが、設置者においては、必要がある場合には、地域や学校の実態等に応じて、例えば、福祉科、情報科学科、産業技術科など複数の分野にまたがる学科等を設置することができること。
(2)職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
(3)生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。

4 精神薄弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては、職業に関する各教科について、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにするものとする。なお、職業教育を主とする学科のうち標準的なものは別表に掲げるとおりであるが、設置者においては、必要がある場合には、地域や学校の実態等に応じて、例えば、商業科、水産科などの学科を設置することができる。

第5款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 学校においては、各教科・科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導を行うため、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

2 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

3 第2章に示す各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、各事項のまとめ方、順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにするものとする。この場合、盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容を学期の区分に応じて1単位ごとに分割して指導することもできる。

4 学校においては、特に必要がある場合には、第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、その科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては教科)の内容に関する事項ついて、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。

5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。
(1)職業に関する各教科・科目については、現場実習をもって実習に替えることができること。この場合、現場実習は、その各教科・科目の内容に直接関係があり、かつ、その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要し、その時間数は、学校や生徒の実態に応じて適切に定めること。
(2)家庭及び農業に関する各教科・科目の指導に当たっては、ホームプロジェクトなどの活動を活用して、学習の効果を上げるようにすることが望ましいこと。この場合、ホームプロジェクトについては、適切な授業時数をこれに充てることができること。

6 地域や学校の実態等に応じ、地域社会との連携を深めるとともに、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に、生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、学校の教育活動全体を通じて、高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けるようにするものとする。

7 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。
(1)個々の生徒の心身の障害の状態、発達段階及び特性等の的確な把握に努め、個に応じた指導方法の工夫改善に努めること。その際、生徒の心身の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、必要に応じて授業形態や集団の構成を工夫し、学習活動が効果的に行われるようにすること。
(2)学校生活全体を通じて、言語に関する意識や関心を高め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるよう努めること。
(3)教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。
(4)生徒が自らの在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこと。
(5)教師間の連携協力を密にするなど指導体制の工夫改善に努めること。
(6)海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(7)視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。
 なお、生徒の心身の障害の状態及び特性等に即した教材・教具を創意工夫し、それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。
(8)指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに、学習意欲の向上に生かすよう努めること。
(9)実験・実習に当たっては、特に安全と保健に留意すること。
(10)学校医等との連絡を密にし、生徒の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(11)家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるよう努めること。

第6款 単位の修得及び卒業の認定

第1 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

1 学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合、1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは、学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。なお、必要に応じ、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 学校においては、卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数、特別活動及びそれらの授業時数並びに養護・訓練の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合、各教科・科目の単位数の計は、第2款第2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。

3 学校においては、各学年の課程の終了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。

4 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動及び養護・訓練をの成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。なお、普通科においては、第2款第1の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。

第2 精神薄弱者を教育する養護学校

 学校においては、卒業までに履修させる各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練のそれぞれの授業時数を定めるものとする。
 校長は、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練を履修した者で、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。

第7款 重複障害者等に関する特例

1 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する生徒(「以下「重複障害者」という。)については、次に示すところによることができる。
(1)盲学校、聾学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校に就学する生徒のうち、精神薄弱を併せ有する生徒については各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を、当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって替えること。この場合、各教科・科目に替えて履修した第2章第2節第1款に示す各教科については、35単位時間の授業を1単位として計算するものとすること。
(2)重複障害者のうち、学習が著しく困難な生徒については、各教科・科目若しくは特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動。以下この款において同じ。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)に替えて、養護・訓練を主として指導を行うこと。この場合、生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとすること。
 校長は、各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科・科目に替えて養護・訓練を主として履修した者で、そ成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとすること。

2 心身の障害の状態により学習が困難な生徒について特に必要がある場合には、各教科・科目の目標及び内容の一部を欠き、又は各教科・科目の目標及び内容の一部を当該各教科・科目に相当する中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって替えることができること。

3 肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校において、療養中の生徒について各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等については、生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。

第8款 専攻科

1 盲学校又は聾学校の専攻科における学科のうち標準的なもの並びにそれらに係る教科及び科目は、次の表に掲げるとおりであるが、学校においては、必要がある場合には同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることがでる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。

2 設置者においては、上記1の表に掲げる学科並びにそれに係る教科及び科目のほか、必要がある場合には、その他の学科並びにそれに係る教科及び科目を設けることができるものとする。この場合、その学科の名称並びに教科及び科目の名称、目標、内容等については、設置者の定めるところによるものとする。

3 盲学校及び聾学校の専攻科における各教科・科目の単位数又は授業時数については、設置者の定めるところによるものとする。

4 盲学校及び聾学校の専攻科における教育課程の編成については、上記1から3までに定めるところによるほか、設置者が適切に定めるものとする。

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