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高等部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 学校教育法第42条各号に掲げる教育目標
2 生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。
初等中等教育局
-- 登録:平成21年以前 --