当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 小学部においては、学校教育法第18条各号に掲げる教育目標2 中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標3 小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。
初等中等教育局
-- 登録:平成21年以前 --