第2節 中学部

第1款 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

1 各教科の目標、各学年、各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示すものに準ずるものとするが、指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮するとともに、この章の第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。

2 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。

第2款 精神薄弱者を教育する養護学校

第1 各教科の目標及び内容

〔生活〕

1 目標

 日常生活に必要な国語についての理解を深め、表現する能力を伸ばす。

2 内容

(1)話の内容を大体聞き取る。
(2)人に分かるように話す。
(3)簡単な語句、文及び文章を正しく読む。
(4)簡単な手紙や日記などを書く。

〔社会〕

1 目標

 社会の様子、働きや移り変わりに関心と理解を深め、社会生活に必要な基礎的な能力や態度を育てる。

2 内容

(1)集団生活に慣れ、自分の意見を述べたり、人の立場を理解したりして、互いに協力し合う。
(2)社会生活に必要ないろいろなきまりがあることを知り、それらを守る。
(3)日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり、それらを利用する。
(4)日常生活で経験する社会の出来事に興味や関心をもち、生産、消費などの経済活動に関する初歩的な事柄を理解する。
(5)自分が住む地域を中心にいろいろな地域の様子や社会の移り変わりに関心をもつ。
(6)外国の様子や世界の出来事などに興味や関心をもつ。

〔数学〕

1 目標

 日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な理解を深め、それらを扱う能力や態度を育てる。

2 内容

(1)初歩的な数量の処理や計算をする。
(2)長さ・重さ・量が分かり、比較をする。
(3)簡単な図形や図表を理解し、生活の中で使う。
(4)金銭や時計・暦の使い方に慣れる。

〔理科〕

1 目標

 日常生活に関係の深い自然の仕組みや働きについての初歩的な理解を深め、自然を愛する豊かな心情を培う。

2 内容

(1)人の体の主な仕組みや働きに関心をもつ。
(2)身近な生物の成長及び活動の様子に関心をもつ。
(3)身近な事物や機械・器具の構造や扱いについての初歩的な知識をもつ。
(4)自然の事物・現象についての興味を広げ、日常生活との関係を理解する。

〔音楽〕

1 目標

 音楽の表現及び鑑賞の能力を培い、音楽についての興味や関心をもたせ、生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。

2 内容

(1)いろいろな音楽を楽しく聴く。
(2)音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり、リズムに合わせて身体表現をしたりする。
(3)打楽器や簡単な旋律楽器を使って、合奏や独奏をする。
(4)独唱、斉唱、簡単な輪唱などをする。

〔美術〕

1 目標

 造形活動によって、表現及び鑑賞の能力を培い、豊かな情操を養う。

2 内容

(1)経験や想像をもとに、計画を立てて、かいたり、つくったり、飾ったりする。
(2)いろいろな材料や用具などの使い方を理解して、上手に使う。
(3)自然や造形品の美しさに親しみをもつ。

〔保健体育〕

1 目標

 適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して、健康の増進と体力の向上を図るとともに、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。

2 内容

(1)体操、簡単なスポーツ、ダンスなどの運動をする。
(2)きまりを守り、互いに協力して安全に運動をする。
(3)健康・安全に関する初歩的な事柄を理解する。

〔職業・家庭〕

1 目標

 明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付かせるとともに、職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識と技能を習得させ、実践的な態度を育てる。

2 内容

(1)働くことに関心をもち、働く喜びを味わい、作業や実習に参加する。
(2)職業につくためには、基礎的な知識と技能が必要であることを理解する。
(3)道具や機械などの使い方が分かり、安全に作業や実習をする。
(4)自分の役割を理解し、他の者と協力して作業や実習をする。
(5)家族がそれぞれの役割を分担していることを理解し、楽しい家庭づくりをするために協力する。
(6)家庭生活に必要な被服、食物、住居などに関する基礎的な知識と技能を習得する。
(7)余暇を有効に過ごすための方法を知り、生活に生かす。

〔その他特に必要な教科〕

 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。

第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、生徒の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら実際に指導する事項を選定し、配列して、効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。

2 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ、又は各教科等の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては、個々の生徒の実態に即して適切に工夫するものとする。

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