学校教育法施行規則(抄)
第7章 幼稚園
第75条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
第76条 幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
○文部省告示第23号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第76条の規定に基づき、幼稚園教育要領(昭和39年文部省告示第69号)の全部を次のように改正し、平成2年4月1日から施行する。
平成元年3月15日
文部大臣 西岡 武夫
初等中等教育局
-- 登録:平成21年以前 --