ここからサイトの主なメニューです

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度

公立高等学校授業料無償制の詳細

制度の概要

公立高等学校授業料無償制の詳細 イメージ図

 公立高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)については、授業料を原則不徴収としており、これまでの授業料に相当する経費を地方公共団体に対して、国費により負担しています接支給されます。

下記の学校に在学する方の授業料は原則として徴収されません。

  • 公立高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 公立中等教育学校の後期課程
  • 公立特別支援学校の高等部

※科目履修生、聴講生は対象となりません。

例外的に授業料を徴収される場合があります。

  • 既に高等学校等を卒業したことがある場合
  • 修業年限を超えて在学している場合

※上記等の場合には、授業料を徴収される可能性があります。

学校設置者(地方公共団体)により異なりますので、学校からの説明がある際に、注意してください。

授業料のみが無償になります

  • 入学金、教科書代、修学旅行費などの、授業料以外の学費は無償となりません。

所得による制限について。

  • 所得による制限、区別はありません。

支給を受けるための手続きについて。

  • 生徒本人(または保護者)が行う申請手続きは特にありません。

お問合せ先

初等中等教育局財務課高校就学支援室

 

(初等中等教育局財務課高校就学支援室)