公立高等学校授業料無償制の詳細制度の概要
公立高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)については、授業料を原則不徴収としており、これまでの授業料に相当する経費を地方公共団体に対して、国費により負担しています接支給されます。 下記の学校に在学する方の授業料は原則として徴収されません。
※科目履修生、聴講生は対象となりません。 例外的に授業料を徴収される場合があります。
※上記等の場合には、授業料を徴収される可能性があります。 学校設置者(地方公共団体)により異なりますので、学校からの説明がある際に、注意してください。 授業料のみが無償になります
所得による制限について。
支給を受けるための手続きについて。
お問合せ先初等中等教育局財務課高校就学支援室 |
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