高等学校等就学支援金における外国人学校の指定高等学校等就学支援金制度は、全ての意志ある後期中等教育段階にある生徒の学びを保障し、家庭の状況にかかわらず、安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高等学校等に学ぶ生徒のみならず、専修学校及び各種学校のうち「高等学校の課程に類する課程」に学ぶ生徒も広くその対象としています。 専修学校については、学校教育法上、中学校における教育の基礎の上に教育を行うこととされており、後期中等教育としての法制上の位置づけが明確な専修学校高等課程で学ぶ生徒が対象となっています。 また、各種学校のうち、学校教育法上、専修学校になることができないことから各種学校となっている外国人学校についても、日本国籍を持つ生徒も含め多くの生徒たちが、後期中等教育段階の学びを行っていることから、制度の対象となっています。 後期中等教育の判断にあたっては、各種学校である外国人学校について、制度的・客観的に「高等学校の課程に類する」かどうかにより判断することとし、 (イ)大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できるもの(ドイツ学校、韓国学校等の民族系外国人学校)、 について制度の対象としています。 外国人学校の指定に関する報道発表お問合せ先初等中等教育局財務課高校修学支援室 |
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