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公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度

保護者の所得に応じた就学支援金の加算について

 就学支援金は、対象となる学校に在学する生徒に対して月額9,900円(年額118,800円)を限度として支給されますが、保護者の所得に応じて、以下のように一定額加算されます

  1. 年収250万円未満程度の世帯の生徒は、月額9,900円(年額118,800円)加算
  2. 年収250万円~350万円未満程度の世帯は、月額4,950円(年額59,400円)加算

 上記の基準は、義務教育段階における就学援助の基準等を参考にしたものです。また、上記の基準は4人家族(妻は専業主婦、子ども2人(うち高校生1人))の世帯である場合を参考として掲げているものであり、実際の所得確認は世帯構成や個人の事情を反映するため、市町村民税所得割額により行います(※下記枠内参照)。このため、世帯構成に応じ、年収は「年収250万円」、「年収250万円~350万円」を上回る場合や下回る場合があります。

 実際の所得確認にあたっては、世帯構成が考慮される市町村民税所得割額により行うこととし、具体的には、以下のようになります。

1. 月額9,900円(年額118,800円)を加算する場合
 → 市町村民税所得割額が非課税

2. 月額4,950円(年額59,400円)を加算する場合
 → 市町村民税所得割額が18,900円未満(平成24年7月分以降は、18,900円に(イ)16歳未満の扶養親族の数×21,300円、(ロ)16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円の合計を加えた額未満)

 また、上記の加算支給を受けるためには、各学校において配布される「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」を記入するとともに、所得確認のため、市町村民税所得割額が確認できる、課税証明書や納税通知書等を添付する必要があります。

※所得の確認にあたっては、保護者(父母)の市町村民税所得割額を合算することとなります。ただし、保護者のうち片方が控除対象扶養者であって、収入が100万円以下である場合には、配偶者控除を受けていることについて配偶者の課税証明書において確認できれば、原則として非課税証明書の提出は不要です。

※上記の他、就学支援金の加算にあたって個別の事情がある場合には、各学校等にお問い合わせください。

お問合せ先

初等中等教育局財務課高校修学支援室

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(初等中等教育局財務課高校修学支援室)