義務教育費国庫負担制度

 

1.義務教育費国庫負担制度について

  義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っています。
そのため、国は義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担しています。このことにより、義務教育に対する国の責任を果たすと同時にこの制度を通じて 全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られています。
 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担法に基づき、都道府県・指定都市が負担する公立義務教育諸学校(小・中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)の教職員の給与費について、3分の1を国が負担するものです。(ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ごとの最高限度を政令で定めることができるとされています。)

2.国庫負担の対象

○対象学校

(1)市(指定都市を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(2)都道府県立の中学校(中高一貫教育を施すものに限る。)、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
(3)都道府県立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程、及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る)。

○対象職種

  校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条第2項に規定する非常勤講師を含む。)、事務職員及び学校栄養職員

○対象給与費目

  給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)、へき地手当(これに準ずる手当を含む)、時間外勤務手当(事務職員及び学校栄養職員)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、報酬及び費用弁償

お問合せ先

初等中等教育局財務課

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