手続は?

問1 大学院修学休業の許可をうけるまでの手続きは、どのような流れになるのでしょうか。

 大学院修学休業の許可に係る手続きは、それぞれの任命権者によって定められることになりますが、一般的には、以下のような流れになると考えられます。

 大学院修学休業を希望する教員(以下、申請者といいます。)が、在学を予定する大学院を選びます。
 申請者が、申請書を任命権者に提出します。
(合格決定後に不許可等の事態が生じることを避けるため、大学院受験手続き前に必ず各任命権者に相談をお願いします。)
 任命権者は、申請があった場合には、当該申請が許可の要件を満たしているか、目的とする専修免許状の取得に、在学予定の大学院のカリキュラムが適当なものかどうか、審査を行います。(市町村立学校の教員では、市町村教育委員会の内申等が加わります。)
 その結果、要件等を満たし、教職員定数の管理等に不都合等がなければ、任命権者は、大学院修学休業の許可を行うことになります。
 申請者が大学院の入学者選抜試験を受験し、受験の結果が出ます。
 大学院修学休業の許可自体は当該休業の初日に行いますが、任命権者はその可否について、適宜の方法で事前に通知します。
 その他申請期間や具体の手続き等については、各任命権者に事前に十分にご確認ください。

大学院への派遣研修によって派遣される者の推薦手続とは別の制度ですのでご注意ください!

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --