大学院修学休業している期間中は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、期末・勤勉手当等の諸手当を含め、給与は支給されません。
独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金や、共済組合からの貸付等があります。
詳細については各機関のホームページをご確認ください。
例えば、在学する大学においてティーチング・アシスタントとして大学における教員養成教育に係る補助的業務に従事する場合など、任命権者が認める場合には、本来の目的である大学院修学休業に支障のない範囲内で、報酬を受けてこれらの業務に従事することが可能です。
休業期間中も共済組合員資格は存続します。ただし、育児休業とは異なり、免除制度がございませんので、共済掛金は支払っていただく必要があります。
休業期間中の掛金支払方法の詳細については、各支部にお問い合わせ下さい。
地方公務員である教員の場合の復職時調整については、各地方公共団体で定められることになります。
地方公務員である教員の退職手当の取扱いについては、各地方公共団体で定められることになります。
修学休業期間中に育児休業を取得することはできません。これは、育児休業が、子を養育するために勤務時間中の職務専念義務を免除する制度であり、大学院修学休業制度も同様に、同義務を免除する制度であって、同義務を重ねて免除することはできないためです。このため、育児休業を取得しようとする場合には、一度職務に復帰してから育児休業の手続きを行う必要があります。
産前・産後の休暇等、その他の休暇についても同様の手順になります。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --